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Trademark Appeal Case

コンパクトの記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14149(T2000−14149/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コンパクト」の片仮名文字と「Compact」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成11年11月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年6月27日付けの手続補正書によって、第28類「ゴルフクラブ」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『小型の、かさばらない』等を意味す『コンパクト』の片仮名文字と『Compact』の欧文字よりなるものであるから、これを本願指定商品中の上記内容の商品に使用するときは、単にその商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該構成中の「コンパクト」について各種の辞典を徴すると、「小さくて中身の充実しているさま」(『広辞苑第五版』岩波書店1998年11月11日)、「小型の、小ぢんまりした、かさばらない」(『日本語になった外国語辞典第3版』集英社1994年3月15日)、「小さいが中身は充実しているさま」(『コンサイスカタカナ語辞典第2版』三省堂2002年11月1日)等と記載されており、また、同じく「compact」について各種の辞典を徴すると、「小型の、かさばらない、こぢんまりした、小型で経済的な」(『リーダーズ英和辞典』研究社1993年)、「こぢんまりした、小型で経済的に設計された」(『小学館ランダムハウス英和大辞典』1999年1月10日)、「こぢんまりした、小さくて経済的で機能的な」(『研究社新英和大辞典』2002年3月)等と記載されている。

そうすると、「コンパクト」及び「Compact」の文字は、「小型の、こぢんまりした」等の意味合いを容易に理解、認識させるとみるのが相当である。

このことは、例えば「コンパクト」について、各種のゴルフ雑誌、株式会社ジー・サーチの提供に係る新聞記事情報データーベース及びインターネットのゴルフ用具情報紹介サイトをみると、以下のような記事が掲載されていることからも十分に裏付けられるところである。

(1)「小ぶりのヘッドをあなたも打てる!『やさしくなった』と話題の小ぶりのヘッドコンパクトアイアン実力診断 ひと昔前、プロや上級者だけが持つことを許されたコンパクト(小ぶりの)ヘッドのアイアン。」(『GOLFTODAY』NO.295 2003/10/2 三栄書房)

(2)「これがコンパクトアイアンの実像だ(中略)試打するコンパクトアイアン7機種の平均」(前出『GOLFTODAY』NO.295)

(3)「コンパクトとラージヘッドアイアンはどこがちがうの?(中略)コンパクトヘッドをそのまま大きくしてラージヘッドにしたのでは、重心高さが高くなり、ボールが上がらない。」(前出『GOLFTODAY』NO.295)

(4)「ひと口にコンパクトアイアンと言っても、かなり幅広く使えるということになる。」(前出『GOLFTODAY』NO.295)

(5)「構えやすいコンパクトなデザイン。」(『パーゴルフ』2003vol.29 7/29 学研)

(6)「さらにコンパクトになったヘッド形状とともに、打感、重心などにも丸山のこだわりを反映させている。」(前出『パーゴルフ』2003vol.29)

(7)「ヘッドがコンパクトで打感もしっかりしているので、マッスルバックに近いと思ったほうがいいですね。」、「構えやすいコンパクトヘッドを採用した上級者モデル。」(『パーゴルフ』2003vol.35 9/16 学研)

(8)「コンパクトなヘッドは嫌いではないのですが、芯を外せないアイアンなので、私にはかなり難しいクラブです。」(前出『パーゴルフ』2003vol.35)

(9)「やさしく高弾道が得られるシャローフェース&コンパクトヘッド。」(『ゴルフダイジェスト』2003No.37 10/7 ゴルフダイジェスト社)

(10)「飛ばす、止める、狙う、コンパクトフェアウェイウッド。」(前出『ゴルフダイジェスト』2003No.37)

(11)「ブリヂストンスポーツは、プロ、上級者向けのゴルフクラブ『ツアーステージ』シリーズから、高度で多彩な技術を発揮できるウェッジ『X991』2種=写真=を15日から発売する。 深いラフや洋芝などの抵抗を受けにくいようにヘッドを小さくしたコンパクトヘッドを採用。」(「中国新聞」2000.7.13朝刊 地経)

(12)「コンパクトでボールを捉えやすいヘッド形状のため、ラフでの抵抗が小さく。ターフも鋭く切ることが可能。」(http://shopping.yahoo.co.jp/whatshot/sports_and_recreation/00/02.html)

(13)「ややコンパクトなヘッドに、深い重心深度とワイドなスイートエリアを実現。」(http://spec.rakuten.co.jp/golf/genre.asp?genrecd=115)

(14)「『ニューゼクシオ ツアーアイアン』の特徴 (1)シャープな印象のややコンパクトなヘッド ヘッドはレギュラーモデルよりもやや小ぶりで、グースも抑えめにしました。」(http://www.nikki.ne.jp/news/108693.html)

(15)「シャープに振り抜けるコンパクトなツアーボロンテ・フェアウェイウッド スムーズに打てるコンパクトボディ中空構造ヘッドアイアン」(http://www.36golf.com/shopping/products.html)

(16)「アイアンのモデルは3種類で、すべて鍛造。ドライバーには2種類のチタン製モデル。一つはヘッドがコンパクトなタイプである。」(http://www.golfdigest.co.jp/tour/new_topic/2001/200108/010817_01.asp)

(17)「『inpresV』(アイアン)1.シャープでコンパクトなフォージドモデル」(http://www.yamaha.co.jp/news/2002/02110801.html)

(18)「スチールヘッドウッドの新モデルが登場!そのコンパクトなヘッドと打ち易さはそのまま軽量化されたシャフトがナイスショットを生む!」(http://www.jovial.co.jp/golf%20sinnseihinn.htm)

(19)「構えた感じは非常にオーソドックスな感じで、コンパクトなヘッドに仕上がっています。」(http://www.anserfreak.ne.jp/d-report/2000/0011/0011b.htm)

(20)「最大飛距離を追求した高反発ドライバーや狙い通りの弾道を生み出すコンパクトフェアウェイウッドなど。」(http://www.catalogbox.com/group/golf-club.asp)

(21)「飛ばす、止める、狙う、万能型のコンパクトフェアウェイウッド(中略)シャープに振りぬけるコンパクトなヘッドシェイプ」(http://www.h3.dion.ne.jp/~sy_plan/sy-golf/shop/fourteen/tourvolonte.htm)

(22)「コンパクトでシャープなフォルムに中空機能をプラスしたツアーモデル(中略)中・上級者も納得のコンパクトでシャープなのにやさしいアイアンセットの完成形。」(http://www.golfisland.jp/iron/index2.html)

(23)「構えやすいコンパクトヘッド ヘッドをコンパクトに、トップブレードを薄く。」(http://wa2.e-golf.co.jp/gearguide/lady/item/1-33-029-00002.html)

(24)「コンパクトヘッド、薄目でフラットなソールが深いラフやバンカーからの抜けを良くし、あらゆるライからでもやさしくボールを拾い上げます。」(http://www.rakuten.co.jp/golfshop/443322/472207/)

してみると、本願商標をその指定商品中の「小型のゴルフクラブ」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が小型のもの、こぢんまりしたものであるという、商品の品質及び形状を表示したものと直ちに理解、認識するというべきであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、また、「小型のゴルフクラブ」以外の「ゴルフクラブ」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、「本願商標の出願日以前から今日に至るまで、『ゴルフクラブ』の需要者は勿論のこと商取引界全体として、このような商品『ゴルフクラブ』の品質、形状などを表示する語として『コンパクト』のような片仮名文字や『Compact』のような欧文字が使用された事実は皆無である。」旨を主張しているが、前記(1)ないし(24)に記載のとおり、「コンパクト」の文字は、商品「ゴルフクラブ」の品質、形状を表示するものとして、普通に使用されている事実が認められるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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