Trademark Appeal Case
結合商標の称呼と要部
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−10482(T2000−10482/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月8日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第747406号商標は、「PLAZA」の文字と「プラザ」の文字を二段に横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和40年11月16日に登録出願され、同42年7月12日に設定登録されたものである。
(2)登録第794427号商標は、「PLAZA」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和41年5月20日に登録出願され、同43年10月3日に設定登録されたものである。
(3)登録第2049651号商標は、「PLAZA」の文字を横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年3月29日に登録出願され、同63年5月26日に設定登録されたものである。
(4)登録第3242091号商標は、「PLAZA」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年1月31日に登録出願され、同8年12月25日に設定登録されたものである。
(5)登録第4255626号商標「プラザ」の文字と「PLAZA」の文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月30日に登録出願され、同11年3月26日に設定登録されたものである。(以下、(1)ないし(5)の登録商標を一括して「引用A商標」という。)
(6)登録第1460774号商標は、「PLAZA」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和45年12月21日に登録出願され、同56年4月30日に設定登録されたものである。
(7)登録第2372536号商標は、「プラザ」の文字を横書きしてなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年年4月12日に登録出願され、同4年1月31日に設定登録されたものである。
(8)登録第4227232号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年9月3日に登録出願され、同11年1月8日に設定登録されたものである。(以下、(6)ないし(8)の登録商標を一括して「引用B商標」という。)
3 当審の判断
本願商標と引用A商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成は、左端にリボンを輪にしたような図形を大きく表し、これに続いて「PLAZA」の欧文字を籠文字で顕著に書してなるものであり、該図形と欧文字とはその表現方法が全く異なるものであって、何ら関連性があるとも認められないものであるから、その構成文字部分「PLAZA」に相応して「プラザ」の称呼及び「広場、市場」の観念を生ずること明らかなものである。
これに対し、引用A商標は、その構成それぞれ前記のとおりであるから、その各構成文字に相応して「プラザ」の称呼及び「広場、市場」の観念を生ずるものである。
この点について、請求人は、本願商標の左側の図形部分はギリシャ文字の「α」であることを簡単に理解・認識できるものであり、本願商標は「アルファプラザ」の称呼・観念を生ずる旨主張している。
しかしながら、本願商標の左端の図形部分は別掲(1)のとおりであるところ、該図形部分は相当に図案化されているものであって、その図形からは直ちに称呼・観念を看取され得るとは到底認め得ないものであるから、本願商標は、その構成中容易に読みとることのできるのは「PLAZA」の文字部分であり、その文字に相応して「プラザ」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。仮に、該図形部分がギリシャ文字の「α」をモチーフとして図案化されたものであっても、相当に図案化されているものであり、また「α」と「PLAZA」が構成態様上及び両部分全体で特定の意味合いを看取され得る事情も見出し得ないので、両部分を一体のものとして把握されることはほとんどないものとみられることから、上記の称呼のみを生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが非類似のものであるとする請求人の主張は、採用することはできない。
そうとすれば、本願商標と引用A商標とは、その外観において異なるところがあるとしても、「プラザ」の称呼を同じくするものであり、その観念(広場、市場)も共通にする類似の商標といわなければならない。。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の各指定商品と同一または類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、引用B商標の商標登録原簿を職権により調査したところ、登録第1460774号商標は、平成13年4月30日に商標権の存続期間が満了し、その抹消の登録が平成14年1月30日にされているものであり、同じく、登録第2372536号商標は、平成14年1月31日に商標権の存続期間が満了し、その抹消の登録が平成14年10月9日にされているものである。
また、登録第4227232号商標は、商標登録無効審判(平成11年審判35640号)が請求され、「登録第4227232号商標の登録を無効とする」との審決が平成13年7月31日になされ、その審決は平成13年12月10日に確定していることが判明した。
してみれば、引用B商標は、いずれもその商標権は消滅しているものであるから、この点に関する拒絶の理由は、解消した。
よって、結論のとおり審決する。
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