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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「効能表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−7230(T2000−7230/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−7230(T2000−7230/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
効能表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−7230(T2000−7230/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「効能表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ヤニすっきり」の文字を横書きしてなり、第21類「清掃用具及び洗濯用具,化粧用具,ようじ,電気式歯ブラシ,デンタルフロス,愛玩動物用ブラシ」を指定商品として、平成11年3月31日に登録出願されたものである。

2.原査定における拒絶の理由

これに対し、原審において、「本願商標は、『歯のヤニを除いてすっきりする』等の意味合いを想起させる『ヤニすっきり』の文字を普通に書してなるものであるから、これをその指定商品中上記意味合いに照応する商品例えば、『電気式歯ブラシ,デンタルフロス』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。また、これを前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって按ずるに、本願商標は「ヤニすっきり」の文字よりなるところ、構成中の「ヤニ」(脂)の文字は、「樹脂から分泌する粘液。樹脂」、「タバコの燃焼から生じる粘液」等を意味する語であり、また、「すっきり」は、「余計なものがなく気持ちよく整っているさま」等を意味する語である(岩波書店発行 「広辞苑」・第5版第1刷)。

そうとすれば、本願商標からは「ヤニを除いて気持よく整っているさま」の意味合いを理解させるとみるのが相当である。

また、「ヤニ」が「歯のヤニ」に限らないことは前記したとおりであり、「タバコを吸うことにより、部屋の壁等に付着するヤニ」等もある。

してみれば、本願商標の指定商品中で「ヤニを除く」機能を有する商品、例えば「清掃用具及び洗濯用具,化粧用具中の歯ブラシ,ようじ,電気式歯ブラシ,デンタルフロス,愛玩動物用の歯ブラシ」等について使用するときは、当該商品の効能、用途及び品質を普通に用いられる方法で表示したに過ぎないものであり、自他商品の識別標識としては機能しないとみるのが相当である。

さらに、本願商標の指定商品中で上記文字に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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