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Trademark Appeal Case

効能表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7230(T2000−7230/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ヤニすっきり」の文字を横書きしてなり、第21類「清掃用具及び洗濯用具,化粧用具,ようじ,電気式歯ブラシ,デンタルフロス,愛玩動物用ブラシ」を指定商品として、平成11年3月31日に登録出願されたものである。

2.原査定における拒絶の理由

これに対し、原審において、「本願商標は、『歯のヤニを除いてすっきりする』等の意味合いを想起させる『ヤニすっきり』の文字を普通に書してなるものであるから、これをその指定商品中上記意味合いに照応する商品例えば、『電気式歯ブラシ,デンタルフロス』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。また、これを前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって按ずるに、本願商標は「ヤニすっきり」の文字よりなるところ、構成中の「ヤニ」(脂)の文字は、「樹脂から分泌する粘液。樹脂」、「タバコの燃焼から生じる粘液」等を意味する語であり、また、「すっきり」は、「余計なものがなく気持ちよく整っているさま」等を意味する語である(岩波書店発行 「広辞苑」・第5版第1刷)。

そうとすれば、本願商標からは「ヤニを除いて気持よく整っているさま」の意味合いを理解させるとみるのが相当である。

また、「ヤニ」が「歯のヤニ」に限らないことは前記したとおりであり、「タバコを吸うことにより、部屋の壁等に付着するヤニ」等もある。

してみれば、本願商標の指定商品中で「ヤニを除く」機能を有する商品、例えば「清掃用具及び洗濯用具,化粧用具中の歯ブラシ,ようじ,電気式歯ブラシ,デンタルフロス,愛玩動物用の歯ブラシ」等について使用するときは、当該商品の効能、用途及び品質を普通に用いられる方法で表示したに過ぎないものであり、自他商品の識別標識としては機能しないとみるのが相当である。

さらに、本願商標の指定商品中で上記文字に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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