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Trademark Appeal Case

アクサンテギュの有無と商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3964(T2000−3964/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「クライアントサーバーアプリケーションの開発・配置・保守に使用される電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年9月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4179990号商標(以下「引用商標」という。)は、「FORTE」の文字を横書きしてなり、平成3年7月11日に登録出願、第11類「コンパクトディスク反射膜用アルミターゲット、その他本類に属する商品」を指定商品として平成10年8月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、「FORTE」の文字を書してなるところ、例えば、「コンサイスカタカナ語辞典 第2版」(発行所 株式会社三省堂)には「フォルテ[forte]」について「『強く(演奏せよ)』。記号f」と、また、「例文で読むカタカナ語の辞典〈第3版〉」(発行所 株式会社小学館)には「フォルテ(forte)」について「音楽の強弱記号。『強く』の意。fで示す。」との記載があるとおり、「forte」が音楽の強弱記号である「フォルテ」を表す語として親しまれていることから、その構成文字に相応して「フォルテ」(「強く」の意を表す音楽の記号)の称呼及び観念が生ずるものである。

一方、本願商標は、別掲のとおりでありであるところ、外観上、「E」の文字の上にアクサンテギュが付されているが、その点を除くならば、引用商標と同じ綴りである「FORTE」の文字を書してなるものである。そして、その称呼及び観念においても、「forte」が「フォルテ」として上記のように親しまれている実情があり、しかも、語尾の「e」の文字にアクサンテギュを付した綴りであって、他の異なる読みや意味合いを有する語が別途に親しまれているような事情も見出し得ないことからすると、簡易迅速を尊ぶ商取引の場においては、目立たない語尾の文字に小さく付されたに過ぎないアクサンテギュに格別の注意を払うことなく、「フォルテ」(「強く」の意を表す音楽の記号)の称呼及び観念をもって取引に当たる場合が少なくないとみるのが自然である。

そうすると、本願商標と引用商標は、外観上、語尾の文字のアクサンテギュの有無を除くならば、同じ「FORTE」の文字を書してなるものであり、「フォルテ」(「強く」の意を表す音楽の記号)の称呼及び観念も共通にするといえるものであるから、その外観、称呼及び観念を総合的に勘案しても、相紛れるおそれのある類似の商標ということができる。

また、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されるものであるから、本願商標と引用商標は、その指定商品においても、互いに抵触するものといえる。

したがって、本願商標と引用商標は、商標において類似し、かつ、その指定商品においても、同一又は類似の関係にあるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であり、取り消すことができない。

なお、請求人(出願人)は、本件審判請求の理由において、引用商標の商標権者と引用商標の商標権の一部抹消登録申請を行うことについて協議中であるが、本願の出願人の名義に変更があった等により、該登録申請手続きに時間を要しているとして、審理の猶予を求めている。そこで、当審においては、平成15年2月14日付けをもって、その経緯等を問う審尋を行ったが、請求人は回答期間の延長を求めるのみで、その後、相当の期間が経過するも、なお、本願商標と引用商標の名義人が合致するところもないし、指定商品の抵触が解消されるところもない。

よって、結論のとおり審決する。

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