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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1705(T2000−1705/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIGHT LOAD SENSOR」の文字を標準文字で書してなり、第7類「コンベヤー用ローラーセンサー,コンベヤー,その他の荷役機械器具」を指定商品として、平成10年3月26日(パリ条約による優先権主張 1997年9月26日 アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1713080号商標(以下「引用商標」という。)は、「ライトロード」の文字を書してなり、昭和56年4月27日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同59年9月26日に設定登録され、平成6年9月29日に存続期間の更新登録がなされたものであり、現に有効に存続している。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「SENSOR 」の文字が「物理量の絶対値あるいは変化を感知する装置の総称」として広く知られ、殆どの機械器具にその用途に応じ種々のセンサーが装備されていることからすれば、本願指定商品との関係においても「SENSOR 」の文字部分は、単に「コンベヤー用ローラーセンサーまたはセンサーを装備したコンベヤーまたは荷役機械器具」であること即ち商品の品質を表示したものといわなければならないから、本願商標の自他識別機能を有するのは「LIGHT LOAD」の文字部分であり、該文字部分より「ライトロード」の称呼をも生ずるとするのが相当である。

一方、引用商標は、その構成文字全体から「ライトロード」の称呼を生ずること明らかである。

そうすると、本願商標と引用商標とは「ライトロード」の称呼を共通にする類似の商標であって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であり覆すべきかぎりでない。

なお、請求人は平成12年5月29日付け手続補正書にて譲渡交渉を行っているので審理の猶予を願う旨及び同年6月6日付け上申書で引用商標について不使用取消審判を請求した旨述べているが、商標登録原簿によれば、名義変更等の記載はなく、また請求人の請求に係る商標権一部取消し審判(審判番号2000−30633)は審判請求書却下の決定の確定登録が同13年7月4日付けでされている。

よって、結論のとおり審決する。

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