Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−41(T2000−41/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「IC CRAFTSMAN」の欧文字を書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年2月9日に登録出願、その後、指定商品については、当審における、同12年7月24日付け手続補正書により、「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」と補正されたものである。
2 引用商標
原審において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する、登録第625729号商標(以下「引用1商標」という。」)は、「CRAFTSMAN」の欧文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療用機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和38年10月4日に設定登録されたものである。同じく、登録第667514号商標(以下「引用2商標」という。)は、「CRAFTSMAN」の欧文字を書してなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、昭和40年2月15日に設定登録されたものである。同じく、登録第1420928号商標(以下「引用3商標」という。)は、「CRAFTSMAN」の欧文字を書してなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和55年6月27日に設定登録されたものである。そして、これら引用1ないし3商標は、いずれも商標権の存続期間の更新がなされており、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記のとおり補正された結果、引用3商標の指定商品と抵触する商品は、削除された。したがって、本願商標が、引用3商標と類似するものとした原審の拒絶理由は解消した。
次に、本願商標と引用1及び2商標との類否についてみると、本願商標の構成は、前記のとおりよりなるところ、これよりは、常に構成全体をもって称呼しなければならい格別が理由が存在するものとは認められないばかりでなく、構成前半に書された「IC」のアルファベット2文字は、指定商品との関係よりすれば、商品の記号、符号の一類型と認識されるものであって、本願商標は、その構成中の「CRAFTSMAN」の語(文字)より、「クラフツマン」の称呼をもって取引に資される場合も少なくないものとみるのが相当である。
一方、引用1及び2商標は、その構成より、「クラフツマン」の称呼が生ずること明らかである。
そうとすれば、本願商標と引用1及び2商標は、「クラフツマン」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、指定商品も同一または類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
なお、出願人(請求人)は、引用1及び2商標について譲渡交渉を進めている旨申し立て、審理の猶予を希求しているが、相当の期間が経過した今日においても、何らの手続もなされていない。審判長は、これ以上の猶予は必要ないと認め、審理をした。
よって、結論のとおり審決する。
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