Trademark Appeal Case
青汁の記述性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第16107号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年12月22日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において平成11年7月7日付け手続補正書により、「青菜を搾って作ったジュース」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
これに対し、原査定は、「本願商標は、青菜を搾って作ったジュースを意味する『青汁』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中青汁を用いた商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、色彩を施しやや図案化した「青汁」の文字を書してなるものであるが、その構成は特異な態様を表してなるとまではいい得ないものであり、また、「青汁」の語は「青菜を搾って作ったジュース」を意味するものとして普通に使用されているものと認められる。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者は、これより「青菜を搾って作ったジュース」であることを容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するというべきであるから、自他商品の識別標識として機能を果たすものとはいい得ない。
なお、請求人(出願人)は、証明資料(1)ないし証明資料(42)を提出し、本願商標は、平成5年より現在に至るまで全国レベルで、視覚に訴える広告媒体であるテレビ、新聞、手配りはがき等による広告宣伝及びその使用が継続的にされている結果、既に自他商品の識別機能を充分に有しているから、本願商標は、商標法第3条第2項の規定に該当する旨主張しているが、その証明資料(1)ないし証明資料(42)に使用されている商標はほとんど「キューサイ青汁」であって、商標「キューサイ青汁」と本願商標とは、その構成態様を異にするものであり、また、「青汁」の文字単独のものは、証明資料(42)の手配りはがきの裏面の上部と他の証明資料の一部に使用されているにすぎないから、証明資料(1)ないし証明資料(42)をもってしても上記条項の適用を受ける程度のものとは認め難く、この点に関する請求人(出願人)の主張は採用の限りでない。
また、請求人(出願人)は、本願商標の使用による特別顕著性を証明するための資料は、この他にも多数存在しており、整理でき次第定期的に提出する予定であると述べているが、その後、相当期間が経過したにも拘わらず、何等の資料の提出もないから、それを待たずに本願を処理する。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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