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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「英語の品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15168号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第15168号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
英語の品質表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第15168号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「英語の品質表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本件商標登録出願

本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「SUPERFIT」の欧文字を横書きしたものとし、第8類「手動工具,手動利器」を指定商品として、平成10年2月13日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『すばらしくピッタリ、最高にピッタリ』程度の意味合いを認識する『SUPERFIT』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品について使用するときは、取引者・需要者が、最高にピッタリした商品ができあがる等の最高の効果があがる商品であると認識するので、単に該商品の効果を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標の構成は、前記したとおり、「SUPERFIT」の欧文字よりなるところ、その構成からは、「SUPER」と「FIT」との各英語を結合してなるものと看取し得るというのが相当である。

そして、構成中の「SUPER」の英語は「極上の、すばらしい」等の意味を有し、また、「FIT」の英語は「適当な、ぴったり合う」等の意味を有するものである。

そうとすれば、本件商標は全体として「すばらしくぴったり合う」のごとき意味合いを認識させる構成のものというのが相当である。

しかして、「FIT(フィット)」の語は、本願商標の指定商品を扱う業界において、「ぴったり合うこと」をいいあらわす語としてしばしば使用されているところである。

例えば、商品「ドライバー」に「掌によくフィットする人間工学に基づいた使いやすさ」(日本刃物工具新聞(1999年6月10日付)中の広告欄)、「ベッセルは、頭部がトルクス形状のネジに対応するドライバー『メガドラトルクスドライバー』を発売した。グリップにエラストマー樹脂を採用し、手のフィット感を高めたのが特徴。」(日刊工業新聞(2002年2月19日付)の掲載記事)のように、また、商品「女性向けのプライヤー」に「あらゆる形のネジやパイプにフィットし、片手で簡単に位置決めができるなどの特徴がある。」(日本工業新聞(1999年8月3日付)の掲載記事)のように「フィット」の語が使用されているところである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用する場合、これに接する取引者、需要者は、前記事実から、その指定商品が手に「ぴったり合うものであること」、あるいは、使用対象たる部品に「ぴったり合うこと」を「SUPER」の文字を付すことでより強調しているものと容易に認識し、理解するにとどまるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品の機能・品質を強調したに過ぎないものと認められる「SUPERFIT」の欧文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎず、本願商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者は単に商品の品質を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。

請求人は、本願商標は「SUPER」と「FIT」とが一連不可分で結合されており、カタカナ文字の併記もないから、「SUPER」や「FIT」を理解できる者でも、直ちに原査定説示の意味合いを認識することはできない旨主張しているが、「SUPER」と「FIT」の英語は極めて平易なものであり、その表音である「スーパー」、「フィット」の各語は日常的にも一般に使用され、「フィット」の語も指定商品との関係で、前記のように使用されていることからすれば、本願商標は、前記の当審の判断ように認識されるというのが相当であるから、この請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして

拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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