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Trademark Appeal Case

称呼観念の類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19952(T2000−19952/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「すず」の平仮名文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年11月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

当審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由(平成14年8月8日付拒絶理由通知書)に引用した登録第4416325号商標(以下、「引用商標」という。)は、「鈴あられ」の文字を書してなり、平成11年5月24日登録出願、第30類「あられ」を指定商品として、平成12年9月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「すず」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「スズ」の称呼を生ずるものである。また、本願商標に接する需要者は、本願商標から漢字の「鈴」を無理なく想起するといえるから、本願商標より「鈴」の観念を生ずるとするのが相当である。

他方、引用商標は、「鈴あられ」の文字を書してなり、該文字中「あられ」の部分はその指定商品「あられ」を表すものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「鈴」の文字にあるとみるのが相当である。そうすると、引用商標は、その「鈴」の文字部分より単に「スズ」の称呼をも生じ、「鈴」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、ともに「スズ」の称呼及び「鈴」の観念を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するといわざるを得ないから、本願は、この理由をもって拒絶すべきものである。

なお、請求人は、上記の拒絶理由通知書に対し、当審における引用商標について無効審判を請求している旨述べているが、該無効審判(2002年審判第35401号)の請求は、商標登録原簿の記載によれば、不成立の審決が確定し、平成15年12月17日にその登録がなされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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