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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−194(T2001−194/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−194(T2001−194/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−194(T2001−194/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、願書記載の商品を指定商品として、平成10年12月2日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成13年1月9日付け手続補正書をもって、第30類「食塩,代用食塩」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、2本の直線の間に、低塩の食品であることを認識させる『ロー』『ソルト』の文字を表してなるから、このようなものを本願指定商品中前記に照応する商品、例えば、『低塩醤油』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、上下に平行する同じ長さの極太の直線の間に「ロー」と「ソルト」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、上下に平行する極太の直線は、ありふれた輪郭といい得るものであり、また、「ロー」が英語「low(低い)」に通じ、「ローカロリー」「ローファット」等、その成分が少ないものを示すときに慣用されているものであり、「ソルト」が同様に「salt(塩、食塩)」に通ずるものであるから、2本の直線の間に配された「ロー」と「ソルト」の文字からは、「塩分が少ない」すなわち「低塩」であることを看取させるにすぎず、これを補正後の本願指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、「低塩」すなわち塩味が薄い商品であることを認識させる以上に格別顕著なところはなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというを相当とする。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものと認められ、これと同趣旨で本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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