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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−22706(T2001−22706/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−22706(T2001−22706/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「IKeTeL SHOP」
争点(論点)
称呼類似と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−22706(T2001−22706/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「IKeTeL SHOP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部認定」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イケテル」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類及び第38類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品・役務とし、平成10年12月22日登録出願、その後平成12年4月21日付手続補正書をもって、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4353887号商標(以下「引用商標」という。)は、「IKeTeL SHOP」の欧文字を横書きした構成よりなり、平成10年8月19日に登録出願、第35類「コンピュータデータベースへの情報構築」及び第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,付加価値通信網の提供,電子メール通信,インターネットによる通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給」を指定役務とし、平成12年1月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「イケテル」の片仮名文字よりなるところ、その構成文字に相応した「イケテル」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は「IKeTeL SHOP」の欧文字よりなるところ、その構成中の「SHOP」の文字は、「店、商店、小売店」等を意味する親しまれた英語であり、本願商標をその指定役務について使用した場合、役務の提供の場所を表したものと認識されるに止まる自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないか、その機能が極めて弱いというべきものである。

そうとすると、引用商標は、構成前半の「IKeTeL」の文字部分を自他役務の識別標識としてとらえ取引に資する場合が決して少なくないものというべきであるから、引用商標からは、全体の構成文字に相応した「イケテルショップ」の称呼のほか、「IKeTeL」の文字部分に相応した「イケテル」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは「イケテル」の称呼を共通にする、称呼上相紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。

また、引用商標の指定役務は、本願商標の指定役務と同一または類似の役務を含むものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

なお、請求人は、他の登録例を挙げているが、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標(引用商標)との対比において、個別・具体的に判断すべきものであるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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