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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「かけすてませんの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−18041(T2001−18041/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−18041(T2001−18041/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
かけすてませんの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−18041(T2001−18041/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「かけすてませんの記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、横長矩形枠の中に「かけすてません」の文字を書してなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年12月8日に登録出願されたものであるが、指定役務については、その後、原審における同13年1月24日付け手続補正書をもって、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『かけすてません』の文字を書してなるところ、これは『掛け捨て(保険で掛金を満期まで払い込んでも傷害や火災などに遭わなければ掛金が戻って来ないこと)にはしません』程の意味を認識させるに止まるものであるから、これを本願の指定役務中『年金型や貯蓄型のような掛け捨てではない保険に関する役務』について使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり横長矩形枠の中に「かけすてません」の文字を普通の書体で書してなるところ、その構成中の横長矩形枠はありふれたものであると認められる。

また、本願商標中の「かけすてません」の文字部分は、その文字中の「かけすて」の部分が、「掛け捨て」の語を表したと理解されるものであり、当該文字に続く「ません」の文字が、これを否定するものと看取させるというのが相当であるから、全体として「掛け捨てではない」という意味合いを容易に認識させるものと認められる。

ところで、本願の指定役務に関連する「保険」には、その保険料の掛け方により、終身保険や養老保険等、貯蓄性の高い積立タイプ(貯蓄型保険)のものと貯蓄性のないいわゆる「掛け捨て」と呼ばれるタイプの二種類が存在し、需要者は、その保険内容を参酌して加入する保険を選択する場合が圧倒的に多いものというのが相当である。

そして、本願商標をその指定役務中の「掛け捨て型の保険に関する役務」に使用するときには、これに接する取引者・需要者は、「『掛け捨て』と呼ばれるタイプの保険ではない」としか認識し得ず、それ以上に役務の出所を識別するための標識(商標)とは認識し得ないものといわなければならない。

また、本願商標は、これを「貯蓄型保険に関する役務」等、上記役務以外の役務に使用するときには、役務の質について誤認を生じさせるものであるといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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