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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8511(T2001−8511/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WONDER」の文字を標準文字により書してなり、第7類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成11年8月25日に登録出願され、その後指定商品については、平成12年9月7日付手続補正書をもって、「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具(「育雛器,ふ卵器」を除く。),漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3335281号商標(以下「引用商標」という。)は、「WONDER MINI」の欧文字を横書きしてなり、平成7年4月12日に登録出願され、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。 ),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー ,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,修繕用機械器具,電気洗濯機,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),プラスチック加工機械器具,集積回路製造装置,半導体素子製造装置,ゴム製品製造機械器具,機械式駐車装置,廃棄物破砕装置,廃棄物圧縮装置」 を指定商品とし、同9年7月25日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「WONDER」の文字よりなるものであるから、これよりは「ワンダー」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「WONDER」の語と「MINI」の語の間に半角程度のスペースがあることから、これら2語をもって構成されているものと容易に把握し得るものである。

また、引用商標は、その全体をもって親しまれた特定の成語的意味合いを有するものでもなく、これを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとすべき特段の事情を他に見出せないものである。

そして、その構成中「MINI」の文字が、「小型の、規模の小さい、丈の短い」等の意味を有する親しまれた外来語であって、商品が小型である旨の商品の形状(品質)を表示するものとして普通に使用されているものであることから、これに接する需要者又は取引者においては、これを省略して、単に「ワンダー」の称呼をもって取引に当たることも少なくないと判断するを相当とする。

してみれば、本願商標と引用商標は、電話等口頭による取引が普通に行われている取引の実情からすると、その外観、観念について考慮したとしても、「ワンダー」の称呼を共通にする称呼上類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、他の登録例を挙げているが、その事例は、商標の具体的な構成が本願とは異なるものであり、また、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標(引用商標)との対比において、個別・具体的に判断すべきものであるから、前記登録例により、本件の判断に影響を与えることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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