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Trademark Appeal Case

「すっきりフェイス」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−423(T2001−423/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「すっきりフェイス」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年10年6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、顔がはっきりあるいはあかぬけさせる商品を認識させる『すっきりフェイス』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを 本願指定商品中、顔用の化粧品等に使用しても、顔をはっきり(くっきり)させる化粧品等であること、すなわち該商品の品質を表示した文字からなるものと理解させるに止まり、需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「すっきりフェイス」の文字を書してなるものであるところ、その構成中前半の「すっきり」の文字が「余計なものがなく気持よく整っているさま。気分や味わいが爽快であるさま。」等を意味(広辞苑 第5版)する語として、また、後半の「フェイス」の文字が「顔」の意味(広辞苑 第5版)を有する外来語として一般に親しまれているものであるところから、本願商標は、全体として「余計なものがなく気持よく整っている顔、すなわち、すっきりした顔」の意を記述的に表すにすぎないものと認められる。

ところで、「すっきりフェイス」の文字は、本願の指定商品中の「化粧品」や需要者層(女性)を同じくする家庭用電気式美顔器等美容関連の商品に関して、例えば、以下のようなインターネットによるホームページの情報等により是認できるところである。

(1)カネボウ化粧品のホームページにおける、化粧品の紹介の欄において「時間がたつほどきれいになるファンデーション。〜すっきりフェイスでいく、レヴーの春夏メイク。」(http://kcs.kanebo.co.jp/KC/RV99NATU)。

(2)送料無料でショッピング・美容と健康のホームページにおける、商品の紹介の欄において「ヘルシンキフォーミュラ『フォーミュラB』。〜徹底して皮膚浄化にこだわった製品だから、きっとあなたの期待に応えてくります。今年の夏は、脂知らずのすっきりフェイスなってみませんか。」(http://income.cool.ne.jp/carriagefree/cometic.html)。

(3)たかの友梨ビューティショッピングのホームページにおける、商品の紹介の欄において「ベルベル2の美肌マジック、顔が上がる、肌が引き締まると話題騒然!〜1日1回の手軽なプロセスで、顔のたるみやむくみ、シミ、シワを感じさせない“すっきりフェイス”が実現します。」(http://www.takanoyuri.net/shop/special/bellbell.pha4)。

(4)ネットプライスのホームページにおける、商品紹介の欄において「プラスとマイナスの切り替えが簡単!『イオンハイタッチ』が底値4280円〜毛穴を引き締めてすっきりフェイスに!(プラスイオントリートメント)顔がアブラギッシュになっちゃう人や、ニキビがいやだなあと思っている人に試してもらいたいなあ。」(wysiwyg://41/http://www.netprice.co.jp/link/netprice17)。

(5)Kinokuniya Bookwebのホームページにおける、書籍の紹介の欄において「Love Face−顔のゆがみをなおして、すっきり・ほっそり・小顔美人 主婦と生活社〜4 顔のゆがみを自分でなおすエクササイズ(すっきりフェイスになるエクササイズ、気になるパーツを整えるエクササイズ、ほか)」(http://bookweb.kinokuniya.co.jp)。

(6)扶桑社のホームページにおける、週間SPAのバックナンバー紹介の欄において「LIFE STYLE ●モノウオッチング インスタントにすっきりフェイスを手に入れたい!(2000年7月5日号)」(http://www.fusosha.co.jp/spapage/2000/spa2698.html)。

上記のように「すっきりフェイス」の文字が一般的に用いられている実情からすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、「すっきりした顔にする商品」を表示したものとして把握するにとどまり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。また、前記以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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