Trademark Appeal Case
称呼類似と観念の混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−23758(T2001−23758/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「eye scream」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年2月3日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2038861号商標は、「アイスクリーム」の文字を横書きしてなり、昭和60年9月5日に登録出願、第24類「おもちゃ、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年4月26日に設定登録、その後、指定商品中「運動具(乗馬用具および乗馬ぐつを除く。)」については、その登録は取り消す旨の審判の確定登録が平成13年8月22日にされ、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2364490号商標は、「ICECREAM」の文字を書してなり、昭和58年11月9日登録出願、平成3年12月25日に設定登録され、その後、平成14年8月28日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品が第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、 第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」となり、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2389079号商標は、「ICECREAM」の文字を書してなり、平成1年9月14日登録出願、第17類「靴下」を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「eye scream」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「アイスクリーム」の称呼が生ずること明らかである。
一方、引用商標は、上記のとおり「アイスクリーム」又は「ICECREAM」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「アイスクリーム」の称呼を生ずること明らかである。
そうしてみると、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観、観念を考慮してもなお、「アイスクリーム」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人は、本願商標及び引用商標の構成より、前者からは「アイ」と「スクリーム」との間をあけた「アイ・スクリーム」の称呼及び「目が叫ぶ」の観念が生じ、後者からは「アイス」と「クリーム」との間をあけた「アイス・クリーム」又は「アイスクリーム」の称呼及び氷菓としての「アイスクリーム」の観念が生じる。これより両商標は、外観はもとより称呼においてアクセントの位置や、音の高低が異なり、明瞭に区別できるものであり、かつ、観念においても明確に異なるものである旨主張する。
しかしながら、本願商標に接する取引者、需要者が必ずしも引用商標と聴別できるほどに明瞭に間をあけて称呼する場合ばかりとは限らず、むしろ簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、本願商標から生ずるの称呼が特段冗長ともいえない7音構成であることより、一連に称呼され取引等に資する場合が決して少なくないというのが相当である。
また、本願商標より生ずると主張する「目が叫ぶ」の観念が、一般に親しまれた成語的な観念とは認められず、引用商標から生ずる観念である氷菓の一種としての「アイスクリーム」が、我が国で日常的に親しまれていることよりすれば、本願商標より生ずる称呼を聴取した取引者、需要者が氷菓の一種である「アイスクリーム」を連想、想起する場合も少なからずあるというのが相当であって、このことも両商標を混同する方向に作用するものと認められるから、その主張を採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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