結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11978(T2003−11978/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Mobile Connect」の欧文字及び「モバイルコネクト」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年5月15日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、平成14年7月8日付けの手続補正書により、第38類「電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,コンピュータによるメッセージ及び映像の伝送交換,テレックスによる通信,テレビ会議通信及びビデオテックス通信,ファクシミリによる通信,移動体電話による通信,映像・音声伝送通信,電子メール通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,付加価値通信網の提供,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,ファクシミリその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『移動式の、携帯電話利用の』等の意味合いで一般的に用いられる『Mobile』『モバイル』の文字及び『接続する、通信させる』等の意味合いの『Connect』『コネクト』の文字を二段に書してなり、一連で『携帯電話の利用を図るように接続する』程の意味合いを容易に想起させるものであるから、これを本願指定役務中上記内容の役務に使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、例えその構成中の「Mobile」「モバイル」の文字部分が「移動式の、携帯電話利用の」等の意味を有し、「Connect」「コネクト」の文字部分が「接続する、通信させる」等の意味を有する語であったとしても、これらを一連に書した「Mobile Connect」「モバイルコネクト」の文字全体からは、原審において説示するような役務の質を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いとして認識、理解され、役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その役務の質を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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