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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商品形状の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第2911号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第2911号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品形状の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第2911号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品形状の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年4月1日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成11年2月18日差出の手続補正書により「家庭用テレビゲームおもちゃ専用のコントローラー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ありふれた黒塗りの隅丸横長長方形を背景に、そこから浮き出るように、両側腕を有し全体を白抜きしてなる機種状物を顕著に表した構成よりなるところ、より子細にみると、該機種状物の左右端に設けた各円輪状部には、各広幅の十字形が配され、そのうちの左側の十字形内には、4個の黒塗りの駒形が十字状に並べられ、右側の十字形内には、4個の黒塗りの小円が同様に並べられていることより、この部位は容易にコントローラーと解され、かつ、当該機種状物の中央手前付近の左右には、上周縁を白抜きし他を黒塗りした突出ボタン様のものが併存するところ、この部位も容易にボタン状のスイッチと解される。そうとすれば、本願商標は、その全体構成からみて、ゲーム機用コントローラーの類いを写実的に表したにすぎないものといわなければならない。してみると、このような商標をその指定商品中、『家庭用テレビゲームおもちゃ用コントローラ,電子計算機ゲーム専用コントローラ』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、形状等を表示したものと把握するに止まり、自他商品識別標識としての機能を有するものとは認識しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する商品以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、ありふれた黒塗りの隅丸の横長長方形を背景に、両側腕を有し全体を白抜きしてなる図形を顕著に表した構成よりなるものである。そして、該図形は、多少図案化されているとしても、十字(方向)キー、ボタン状のスイッチ類等が描かれ、本願の指定商品である「家庭用テレビゲームおもちゃ専用のコントローラー」に特有の特徴、形状を顕著に有しており、一見して、「家庭用テレビゲームおもちゃ専用のコントローラー」の形状を表現したものと容易に把握され、認識されるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、背景に描かれた黒塗りの隅丸の横長長方形はありふれた図形であり、これによって識別性の有無が左右されるものではないから、結局、その構成全体からみて、「家庭用テレビゲームおもちゃ専用のコントローラー」を表したにすぎないものといわなければならない。

してみると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が本願商標で表された形状をしているものであると

認識するに止まり、単に商品の形状を表示するにすぎないものというべきである。

また、本願商標を、本願商標で表されている形状以外の形状からなる「家庭用テレビゲームおもちゃ専用のコントローラー」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。

さらに、請求人は、甲第4号証ないし甲第14号証を提出して、本願の指定商品である「家庭用テレビゲームおもちゃ専用のコントローラー」の形状は立体商標として機能し、その形状が周知である旨主張している。

しかしながら、本願商標は、その構成前記のとおり、背景図形と多少図案化された図形よりなる平面商標であるのに対し、甲第4号証ないし甲第14号証に表示された商標は立体形状を表すものであって、商標が同一ではないから、甲第4号証ないし甲第14号証は、本願商標が周知であることを証明する証拠としては認め難い。よって、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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