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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「PHの称呼と商標類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第9786号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第9786号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ELF」
争点(論点)
PHの称呼と商標類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第9786号・不服)は、本件商標と引用商標「ELF」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「PHの称呼と商標類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ELPH」の文字(標準文字)よりなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,光書き込み方式プリンタ」を指定商品として、平成9年11月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品は、平成11年3月15日付の手続補正書をもって「エレクトロルミネセントを用いた光書き込み方式プリンタ」に補正されたものである。

2 引用の登録商標

当審が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、改めて本願拒絶の理由に引用した登録第4280451号商標(以下「引用商標」という。)は、「ELF」と「エルフ」の文字を二段に併記してなり、平成9年10月28日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成11年6月4日に登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「ELPH」の欧文字よりなるところ、この綴り字は造語と認められるものであるから、造語の綴り字にあっては一般的に英語風の読みをもって称呼されることからすると、語尾に位置する「PH」(ph)の文字部分は英語の「graph」(グラフ,図表)、「triumph」(トライアンフ,勝利)、「nymph」(ニンフ,妖精)等の発音に倣い「フ」と発音されるといえるものであり、全体としては「エルフ」の称呼が最も自然に生ずるものというべきである。

これに対し、引用商標は、前記したとおり「ELF」と「エルフ」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「エルフ」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、両商標は、「エルフ」の称呼を同じくする類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の補正後の上記指定商品は、電子の作用をその機械器具の機能の本質的な要素としているものと認められるから、引用商標の指定商品中の「電子応用機械器具」の範疇に含まれる商品と認められるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念上比較すべくもないとしても、その称呼において共通する類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない

よって、結論のとおり審決する。

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