Trademark Appeal Case
スーパークリアの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第11829号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「スーパークリア」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年11月14日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において平成11年7月16日付け手続補正書により、「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具(放送用機械器具,音声周波機械器具,映像周波機械器具を除く。),電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,電気ブザー,盗難警報器,家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
これに対し、原査定は、「本願商標は、『スーパークリア』の文字を普通に書してなるところ、『クリア』の文字はその指定商品との関係では『(音、映像などが)すっきりしているもの、明晰なもの』を容易に認識させるものであり、また、『スーパー』の文字は一般に商品の誇称表示として用いられていることからも、本願商標をその指定商品中、例えば『映画機械器具,テレビジョン受信機,その他の放送用機械器具,音声周波機械器具,映像周波機械器具,パーソナルコンピュータ』に使用するときには、全体として、(音質・画像が)非常に明晰な機器であることを認識させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「スーパークリア」の文字よりなるところ、「スーパー」の文字は一般に商品の誇称表示として普通に用いられているものであり、また、「クリア」の文字はその指定商品との関係では「(音、映像等が)すっきりしているもの、明晰なもの」を容易に認識させるものと認められる。
そして、日刊工業新聞記事データーベース(97.03.13 日刊工業)には、「日立製作所は、新しい液晶駆動技術である二ライン同時選択高周波駆動法を用いた『十二・一型スーパークリア・カラー液晶=写真』を開発、...。この新駆動法は、周波数を二ライン同時に駆動させ、性能を高めるもので、...シャドーイング雑音と低コントラストの問題を解決、高画質の動画像表示を可能にした。...」、日刊工業新聞・流通サービス新聞記事情報(1997.11.05 日刊工業新聞)には、「...。ノートパソコン向けパネルにおいては、シャープのハイコントラスト・アドレッシング液晶や、日立製作所のスーパークリアカラー液晶など、高速応答性能や高精細表示が可能なSTNパネルの市場投入が進んだことが要因と思われる。...」とそれぞれ記載されていることが認められる。
また、日刊工業新聞・流通サービス新聞記事情報(1997.11.10 日刊工業新聞)には、「Too(東京都渋谷区恵比寿...)は透過率九六%を実現したVDTフィルター『スーパークリアフィルター=写真』を開発、発売。従来のVDTフィルターが画面のちらつき防止を最優先するのに対して画面表示の色変化防止とのバランスを考慮した。スーパークリアフィルターはクリアガラスを特殊コーティングして透過率を高めると同時に可視光線を適度に緩和、既存品に比べてVDTの色再現性を改善した。...」と記載されていることが認められる。
ところで、補正後の本願商標の指定商品には含まれていないが、テレビジョン受信機に関して、産経新聞記事情報(1995.09.05 東京朝刊)には、日本ビクターが発売するワイドテレビについて、「...。横長のワイドテレビでは、...。また、蛍光体の表面にカラーフィルターを採用するなどした新ブラウン管『スーパークリアマスク』を搭載、同社の現行モデルよりも色の再現性やコントラストを高めている。...」、日本工業新聞記事情報(1995.09.01 日本工業新聞)には、パイオニアが発売するワイドプロジェクションテレビについて、「...スーパークリアスクリーン採用によって画質の明るさを向上させたハイコストパフォーマンスモデルで、...」とそれぞれ記載されていることも認められる。
しかして、上記新聞記事データーベース等を総合勘案すれば、「スーパークリア」の語はパーソナルコンピュータ等の音質・画像が明晰であることを表したものといわざるを得ない。
そうすると、本願商標は、上記のとおり、「スーパークリア」の文字を書してなるものであるから、これに接する取引者、需要者は、これより「音質・画像が非常に明晰な機器」であることを容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「音質・画像が非常に明晰なパーソナルコンピュータ」等に使用するときは、単にその商品の品質を表示するというべきであり、また、その指定商品中上記商品以外の「電子応用機械器具,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ」等に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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