結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11977(T2003−11977/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Mobile Connect」の欧文字及び「モバイルコネクト」の片仮名文字を二段に書してなり、第37類「建築工事及び補修工事に関する助言又はコンサルティング,機械器具設置工事,建築一式工事,光ファイバ通信工事,情報通信ネットワークシステム設置工事,通信プラントに関する建築工事,電気通信工事,電子計算機の通信接続工事,電話の設置工事,避雷設備工事,建築一式工事に関する助言,電子応用機械器具その他の部品の修理及び保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,通信ネットワークシステム機器の保守・管理,電話機の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守」を指定役務として、平成13年5月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『移動式の、携帯電話利用の』等の意味合いで一般的に用いられる『Mobile』『モバイル』の文字及び『接続する、通信させる』等の意味合いの『Connect』『コネクト』の文字を二段に書してなり、一連で『携帯電話の利用を図るように接続する』程の意味合いを容易に想起させるものであるから、これを本願指定役務中上記内容の役務に使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、例えその構成中の「Mobile」「モバイル」の文字部分が「移動式の、携帯電話利用の」等の意味を有し、「Connect」「コネクト」の文字部分が「接続する、通信させる」等の意味を有する語であったとしても、これらを一連に書した「Mobile Connect」「モバイルコネクト」の文字全体からは、原審において説示するような役務の質を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いとして認識、理解され、役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その役務の質を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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