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Trademark Appeal Case

称呼の類似性: 接尾語の扱い

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13001(T2003−13001/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミッツ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年10月2日及び同16年1月26日付けの手続補正書によって、第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具(『電気式歯ブラシ』を除く。),ブラシ用豚毛」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4269920号商標(以下「引用A商標」という。)は、「密ちゃん」の文字を横書きしてなり、平成9年4月24日登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,紙製タオル,型紙,紙製テーブルクロス,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,かるた,歌がるた,文房具類( 『昆虫採集用具』を除く),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,製図用具,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」及び第31類「そば,うるしの実,コプラ,ホップ,未加工のコルク,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,苗木,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、同11年5月7日に設定登録されたものである。

同じく、登録第569572号商標は、「三都」の漢字を縦書きしてなり、同第2076976号商標は、「mitz」の筆記体風欧文字を顕著に横書きし、その下部に「MITZ PLANNER」の欧文字を小さく横書きしてなり、同第3185558号商標は、「MITS」の欧文字を横書きしてなり、同第3233983号商標は、「MITZ PLANNER」の欧文字を横書きしてなり、それぞれ商標登録原簿に記載の商品を指定商品とするものである(以下、これらをまとめて「引用B商標」という。)。

3 当審の判断

引用A商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ミッチャン」及び「ミツチャン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえその構成中の「ちゃん」の文字部分が、人物等の愛称を表す語として一般に親しまれているとしても、かかる構成においては、「密」の文字部分を分離抽出して称呼しなければならないとする特段の事情も見出せないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、引用A商標は、その構成文字全体に相応して「ミッチャン」及び「ミツチャン」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、引用A商標より「ミッツ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用A商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

次に、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用B商標の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が引用B商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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