結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2126(T2002−2126/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品」及び第5類「薬剤」を指定商品として、平成12年9月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「NB」のローマ字とその表音である「エヌビー」の片仮名文字とを二段に格別特異とも認められない書体で書してなるものであるが、ローマ字の2字は、自己の生産または販売に係る商品の品番、形式、規格等(品質)を表すための記号・符号として取引上普通に使用されているものであり、構成中の片仮名文字もそのローマ字の普通の表音であるから、本願商標をその指定商品に使用しても単に商品の品番、形式、規格等(品質)を表示する記号・符号の一類型として理解、把握されるすぎないので、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、原審において「NB」の文字を格別特異とも認められない書体で書したものと認定された部分は、独特の装飾線を有する黒い太字の曲線で表されているものであり、しかも、文字と文字との境界が接していることから、全体として一体感があり、図案化の程度が進んだものであるといえる。
そうすると、本願商標中の下段部分は、欧文字の「NB」をベースにしたものであるとしても、該部分は、前記のとおり、図案化した特異な構成よりなるものであって、商品の記号、符号等に使用される通常の構成態様の域を脱したものというのが相当である。
してみれば、片仮名文字部分も含め全体として本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、原審説示のような、商品の品番、形式、規格等(品質)を表示する記号・符号の一類型を表したものではなく、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標とはいえないものである。
したがって、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであるから、本願商標が、商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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