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Trademark Appeal Case

マイクロゲートの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−16795(T2003−16795/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マイクロゲート」と「Micro−Gate」の文字を上下二段に書してなり、第9類「業務用テレビゲーム機,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子出版物」、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、平成14年10月18日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、当審において平成15年8月29日付け手続補正書により、第9類「業務用テレビゲーム機,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子出版物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『極小の論理演算素子』程の意味合いを知覚させるのみの『Micro−Gate』『マイクロゲート』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願第9類の指定商品に使用するときは、上記素子を用いた製品を認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「マイクロゲート」と「Micro−Gate」の文字を上下二段に書してなるところ、これを構成する前半の「マイクロ」及び「Micro」の文字部分が「極小の」等の意味を有し、後半の「ゲート」及び「Gate」の文字部分が本願指定商品との関係においては「理論ゲート回路」等を表す語であったとしても、これらを結合して一連に書した「マイクロゲート」及び「Micro−Gate」の文字全体からは、原審において説示するような商品の品質を具体的に表示しているとまでは理解、認識し難いばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、これが本願指定商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、その品質等を普通に表示したものとはいうことができず、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものと認めざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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