結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6692(T2002−6692/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジュエル」の片仮名文字と「JEWEL」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成13年4月20日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同14年2月20日付けの手続補正書により、第24類「織物」に補正されたものである。
原査定が拒絶の理由に引用した登録第747229号商標(以下「引用商標」という。)は、「ハイジユエル」の片仮名文字を書してなり、昭和39年4月10日に登録出願、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品として、同42年7月12日に設定登録され、その後、同52年8月3日、同62年9月18日及び平成9年8月12日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標は、「ジュエル」「JEWEL」の文字よりなるものであるところ、該「ジュエル」「JEWEL」の文字は、「宝石」を意味するものであるから、これよりは、その構成文字に相応する「ジュエル」の称呼及び「宝石」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、「ハイジユエル」の文字よりなるものであるところ、その構成中の「ハイ」の文字が「(他の外来語と複合して用いられて)高価な、高級な」等の意味(大辞林第二版:三省堂)を有しているとしても、かかる構成においては、商品の品質を表示したものと直ちに認識されるとはいい難いものであり、むしろ、構成文字全体が一連の造語として認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標からは、その構成文字に相応する「ハイジユエル」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
してみれば、引用商標からも「ジュエル」の称呼をも生ずるとして、本願商標と引用商標とは称呼上類似すると認定、判断した原審は、妥当なものとはいい得ない。
そして、引用商標は、特定の観念を生じない造語というべきものであるから、本願商標と引用商標とは、観念上比較できないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似する商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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