結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9028(T2001−9028/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ATRAXIS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品、及び、願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年6月23日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審における平成16年3月8日付け手続補正書により、第35類「経営の助言及び指導,ネットワークシステム・コンピュータハードウェア・ソフトウェアの管理及びコンピュータへのデータ保存・文書管理及び再生に関する助言」及び第42類「コンピュータハードウェアの設計に関する助言,コンピュータソフトウェアの設計,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,データ操作のためのコンピュータへのアクセスタイムの賃貸,通信ネットワークシステムの設計・企画,コンピュータプログラムのコンピュータへの導入及び保守,特許発明の実施許諾の媒介,技術的課題の研究,受託による研究開発,技術的事項に関する研究,コンピュータのプログラミング,コンピュータソフトウェアの最新化,コンピュータデータの回復,コンピュータシステムの分析,知的所有権の実施許諾,品質管理,保安に関する助言,測量,安全錠前開け」と補正されたものである。
原査定は、「本願は、その指定役務が不明確で内容が把握できないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められるから、商標法第6条第1項及び同第2項に規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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