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結論

勝訴(請求認容)

商標「NETALLY」の商標権者の同一化と指定商品明確化(第4条第1項第11号|審判不服2002−2658(T2002−2658/J1))

審判番号
不服2002−2658(T2002−2658/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NETALLY」
争点(論点)
商標権者の同一化と指定商品明確化
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−2658(T2002−2658/J1)・不服)は、本件商標「NETALLY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権者の同一化と指定商品明確化」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NETALLY」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として平成13年1月4日(パリ条約による優先権主張 2000年6月29日 アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審において平成13年10月1日付、及び当審において同14年5月13日付手続補正書をもって、第9類「ネットワークの管理・ネットワークのテスティング並びにネットワーク及びアプリケーションのパフォーマンスのモニタリング及びテスティングのために使用されるドライブ・サーバー・スイッチ・ハブ・ルータ・コンピュータ端末・キーボード及びコンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、次の2点の理由により本願を拒絶した。

(1)本願商標は、登録第4480427号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願商標は、その指定商品中に、内容及び範囲が不明確な商品を含むものであり、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることができないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成14年12月17日にされているものである。

したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものである。

また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められ、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同法第6条第1項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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