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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「工法名と役務の質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−11085(T2002−11085/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−11085(T2002−11085/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
工法名と役務の質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−11085(T2002−11085/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「工法名と役務の質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「T−REX グラウト工法」の文字を書してなり、願書記載のとおりの役務を指定して、平成13年4月2日に登録出願、その後、指定役務については、同14年5月9日付け手続補正書により、第37類「土木一式工事,土工又はコンクリートの工事」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『岩盤の割れ目や土砂の中にグラウト(セメントペースト、モルタル、薬液等)を注入して漏水や湧水を防ぐ工法』を意味する『グラウト工法』の文字を有してなるから、これを本願指定役務中の前記文字に相応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質、内容について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、構成中「グラウト工法」の文字部分についてみるに、グラウト工法とは、原審説示のとおり「岩盤の割れ目や土砂の中にグラウト(セメントペースト、モルタル、薬液等)を注入して漏水や湧水を防ぐ工法」の名称であり、岩盤(地盤)の強度を増大させる岩盤(地盤)改良工事、コンクリートのひび割れ補修工事等広く用いられている工法であると認められる。

してみれば、「グラウト工法」は、本願指定役務「土木一式工事、土工又はコンクリートの工事」について、普通に用いられる一工法名であり、該文字を商標中に有することにより、本願指定役務以外の特定の役務を想起するということもなく、役務の質、内容について誤認を生じさせるおそれがあるとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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