結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11085(T2002−11085/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「T−REX グラウト工法」の文字を書してなり、願書記載のとおりの役務を指定して、平成13年4月2日に登録出願、その後、指定役務については、同14年5月9日付け手続補正書により、第37類「土木一式工事,土工又はコンクリートの工事」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『岩盤の割れ目や土砂の中にグラウト(セメントペースト、モルタル、薬液等)を注入して漏水や湧水を防ぐ工法』を意味する『グラウト工法』の文字を有してなるから、これを本願指定役務中の前記文字に相応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質、内容について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、構成中「グラウト工法」の文字部分についてみるに、グラウト工法とは、原審説示のとおり「岩盤の割れ目や土砂の中にグラウト(セメントペースト、モルタル、薬液等)を注入して漏水や湧水を防ぐ工法」の名称であり、岩盤(地盤)の強度を増大させる岩盤(地盤)改良工事、コンクリートのひび割れ補修工事等広く用いられている工法であると認められる。
してみれば、「グラウト工法」は、本願指定役務「土木一式工事、土工又はコンクリートの工事」について、普通に用いられる一工法名であり、該文字を商標中に有することにより、本願指定役務以外の特定の役務を想起するということもなく、役務の質、内容について誤認を生じさせるおそれがあるとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。