Trademark Appeal Case
染毛剤の色名と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−10032(T2002−10032/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「アッシュブロンド」の片仮名文字及び「ASH BLOND」の欧文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成13年4月4日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「ASH BLOND」の欧文字及びその表音「アッシュブロンド」の文字を二段に書してなるところ、本願指定商品「化粧品」中「染毛剤」等との関係においては、全体として「灰色がかった金髪」であることを表すものであると容易に看取、把握させるものであるから、これを本願指定商品中、上記商品について使用しても「灰色がかった金髪に染めるための商品」であることを表すにとどまり、商品の品質(色彩)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「アッシュブロンド」と「ASH BLOND」の文字よりなるところ、その構成中の「アッシュ」ないし「ASH」の文字は「灰」又は「灰色」を意味し、「ブロンド」ないし「BLOND」の文字は「金髪」等の意味をそれぞれ表す語であるから、全体として「灰色の金髪」程の意味合いを看取させるものである。
ところで、「アッシュブロンド」の文字は、金髪(ブロンド)系の頭髪の色を表す語の1つとして知られているものであるが、近年は頭髪を染める人が増えていることに伴い、本願の指定商品中の「染毛剤」との関係においても、頭髪の色を表す語として頻繁に採択、使用されている実情がある。
このことは、例えば、以下の新聞報道あるいはインターネット・ホームページ情報によっても、その一端を窺い知ることができる。
(ア)1992年10月14日付け朝日新聞東京夕刊
「リリアン・ギッシュ生誕(きょう)」の見出しの下、「リリアン・ギッシュ99歳の誕生日である。・・・。アッシュブロンドで青白い肌。」等との記事。
(イ)「Barbie MOD era」(http://members.jcom.home.ne.jp/eloco/barbie_mod_era.html)
「Barbie MOD era(1967-1972)」の見出しの下、写真の下に「左/Sun Kissed(ブロンド) 中/Summer Sand(アッシュブロンド) 右/Go Go Co-Co(ブラウネット) ブロンドの子は持っている中で一番の美人さん。唯一のピンクスキンです。アッシュブロンドの子は顔が白っぽく褪色していますが、髪をまとめる糸(両耳の上から出ています。)が残ったままの貴重な子。」との記述。
(ウ)「Reset on Advice Q&A」(http://bello.site.ne.jp/html/QA.html)
「5.アッシュ系ブラウン」の見出しの下、「12レベル以上の毛髪に向いています。・・・。12〜15レベルに対してはアッシュブラウンに、16レベル以上は浅く入れるとアッシュブロンドになります。施術方法、タイムコントロールにより色の入り具合が違います。」との記述。
(エ)「TIERS」(http://www.tiers.co.jp/item/color/aest.htm)
「AESTHETIC HAIR COLOR CHART」の見出しの下、「ナチュラルワァームブラウンNo.100 ナチュラルマッドブラウンNo.200 レッドカッパーNo.300 イエローゴールドNo.400 アッシュブロンドNo.500」との記述。
(オ)「ヘアカラー」(http://ob.aitai.ne.jp/~sugiyama/sub13osusumekesyouhin.html)
「[ペールイエローまでブリーチした髪に]」の見出しの下、「*アッシュゴールド GB7+2剤3%+イクォライザー2を 1 : 1 : 2 でまぜる。」との記述。
上記の実情からして、本願商標は、「灰色がかった金髪」を意味する語として使用されているとみられるものであり、その指定商品中「灰色がかった金髪に染めることのできる染毛剤」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品の染め色、すなわち品質を表示したものとして理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというべきであり、かつ、前記文字に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
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