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Trademark Appeal Case

NOAH称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−12063(T2002−12063/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成12年9月1日に登録出願された商願2000−096449を原商標登録出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同13年5月18日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同15年2月10日付け手続補正書をもって、第9類「レコード,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させたROMカートリッジ・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・光ディスク・その他の記録媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」、第14類「キーホルダー」、第16類「印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」、第25類「履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第34類「喫煙用具(貴金属製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

(1)原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第513012号商標は、「NOAH」と「ノア」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和32年5月7日に登録出願、第61類「傘、杖、履物及びその附属品」を指定商品として、同33年2月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1864220号商標は、「NOAH」の文字を書してなり、昭和58年8月13日に登録出願、第13類「手動利器、手動工具、金具(他の本類に属するものを除く)」を指定商品として、同61年5月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2581794号商標は、「NOAH」と「ノア」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成3年8月13日に登録出願、原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年9月30日に設定登録、その後、指定商品については、同15年1月15日に商標権一部取消審判があった結果、「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,骨ぱい類,手品用品」について取り消す旨の登録がなされ、加えて、同15年8月27日に第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」への指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4396600号商標は、「NOAH」と「ノア」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年9月1日に登録出願、第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として、同12年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下、(1)の4件の登録商標を、まとめて「引用A商標」という。)

(2)同じく原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2134472号商標は、「NOA」の文字を書してなり、昭和57年8月26日に登録出願、第11類「電子計算機用プログラムを記憶させたフロツピイデイスク」を指定商品として、平成元年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2361277号商標は、「ノア」と「NOA」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和62年10月28日に登録出願、原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録、その後、指定商品については、同14年1月9日に第16類「紙類,文房具類」への指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2606151号商標は、「NOA」の文字を書してなり、昭和62年1月29日に登録出願、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下、(2)の3件の登録商標を、まとめて「引用B商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、中央に太い筆文字で「NO」と書し、それに続けて欧文字「A」と思しき図柄と「H」の文字を配し、加えて、「N」の文字の左肩に木の枝をくわえたハトの図形、該筆文字部分の後半に船の様な図形を表し、さらに、該筆文字部分右側上方に表した黒い横長の長方形中に「PRO−WRESTLING」の文字を白抜きで書してなるものである。

そして、該筆文字部分中の欧文字「A」と思しき図柄が、たとえ、レタリングの手法で特異に表現されているとしても、近時、需要者の注意を惹き、視覚的効果をねらう方法として、各種レタリング文字が広告、宣伝に広く使用されている実情からすれば、第3文字目の図柄は、その前後の文字との関係とも相俟って「A」の文字を図案化したものと容易に理解・認識されるとみるのが相当であるから、該筆文字部分は、全体として「NOAH」の文字を表示したものと看取されるに止まるものといわざるを得ない。

さらに、該「PRO−WRESTLING」の文字部分と該筆文字部分は、書体を異にし、文字の大小という視覚上の差異がみられるところから、これらを常に一体のものと把握しなければならない特段の理由はなく、顕著に書された該筆文字部分が独立して看者の注意を惹き、かつ、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、該筆文字部分に相応して「ノア」(ノアの箱船)の称呼、観念をも生ずるものである。

他方、引用A商標は、前記2(1)のとおりであるところ、それぞれの構成中の「NOAH」又は「ノア」の文字部分より「ノア」(ノアの箱船)の称呼、観念を生ずること明らかである。

また、引用B商標は、前記2(2)のとおりであるところ、それぞれの構成中の「NOA」又は「ノア」の文字部分より「ノア」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標は、外観において引用各商標と相違することを考慮するとしても、引用A商標とは「ノア」(ノアの箱船)の称呼、観念を共通にし、引用B商標とは「ノア」の称呼を共通にする全体として相紛れるおそれのある類似の商標であって、かつ、引用各商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、審判請求人(以下「請求人」という。)は、審判請求書において、「本願商標は、請求人に係るプロレスリングの団体のシンボルマークであり、かつ、本願商標に接した者は、必ずプロレスリング団体としての『プロレスリング・ノア』を想起するから、引用各商標と混同を生ずるおそれはない。」旨述べ、また、原審における意見書に添付した参考資料により、「請求人は、プロレス団体として極めて著名である。」旨述べている。

しかしながら、たとえ、請求人がプロレスリング団体としてプロレス・ファン及びプロレス関係者において周知性を得ているとしても、請求人が提出した参考資料によっては、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、必ずしも請求人に係るプロレス団体を直ちに連想、想起するものとは認めることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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