結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−162(T2002−162/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TAXBASE」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第36類「税金に関する情報の提供」を指定役務として、平成12年3月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、(不動産・収入など課税対象となる)税基盤の意味を有する英語の「tax base」に通ずる「TAXBASE」の文字を標準文字にて書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、上記に関する情報の提供を認識し、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は前記構成よりなるところ、これを構成する前半の「TAX」及び同後半の「BASE」がそれぞれ「税,税金」及び「基盤,基礎」等の意味を有する英語であり、これらを結合して「TAXBASE」と一連に表してなる構成文字全体からは「税基盤」等の意味合いが想起される場合があるとしても、そこから直ちに本願指定役務の質を具体的に表示しているとまでは理解、認識し難いばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その質等を普通に表示したものとはいうことができず、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものと認めざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。