結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−23111(T2001−23111/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TERMINAL Q STATION」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,写真複写機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成11年3月3日登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第905030号商標(以下「引用商標」という。)は、「STATION」の欧文字と「ステイション」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和43年12月27日登録出願、昭和46年7月7日に設定登録され、商標権存続期間の更新登録がなされ、平成13年6月18日に商標権一部取消し審判が確定し、その後、指定商品の書換登録申請があり、平成15年7月23日に、第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第17類「電気絶縁材料」、第21類「電気式歯ブラシ」と指定商品の書換登録がされ、現に権利が有効に存続しているものである。
本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、原審説示の如く、構成中の「TERMINAL」の文字部分が指定商品との関係において「端末、端末装置」を表す語であって、また「Q」の文字部分が、商品の品番、等級、品質等を表す記号、符号として用いられる欧文字の一文字として、把握、認識される場合のあるものであるとしても、かかる構成においては、「TERMINAL Q」の文字部分が分離され、後半の「STATION」の文字部分のみをもって取引に資するものとも言い難いものであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ターミナルキューステーション」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ステーション」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。