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結論

勝訴(請求認容)

商標「いきいき健康」のキャッチフレーズの識別力(第3条第1項第6号|審判不服2002−1505(T2002−1505/J1))

審判番号
不服2002−1505(T2002−1505/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「いきいき健康」
争点(論点)
キャッチフレーズの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−1505(T2002−1505/J1)・不服)は、本件商標「いきいき健康」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャッチフレーズの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「いきいき健康」の文字を標準文字で書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,納豆,食用たんぱく,コンドロイチンを主材料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・スティック状・液状・クリーム状・ペースト状・錠剤とした加工食品,グルコサミンを主材料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・スティック状・液状・クリーム状・ペースト状・錠剤とした加工食品,コラーゲンを主材料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・スティック状・液状・クリーム状・ペースト状・錠剤とした加工食品,キャッツクローを主材料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・スティック状・液状・クリーム状・ペースト状・錠剤とした加工食品,コンドロイチン及びグルコサミンを主材料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・スティック状・液状・クリーム状・ペースト状・錠剤とした加工食品,グルコサミン・コラーゲン及びキャッツクローを主材料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・スティック状・液状・クリーム状・ペースト状・錠剤とした加工食品」を指定商品として、平成12年6月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『いきいき健康』の文字を書してなるところ、『いきいき』の文字は『活気の満ちているさま。勢いよいさま。』を、『健康』の文字は『身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと。壮健。』を意味し、全体として『活気に満ち、健康な状態』との意味を容易に認識させる。特に、健康を維持するのに適した食品、例えば、減塩した食品、ある成分を加減した健康食品等を紹介しているホームページ、フォーラム、教室において、該文字を使用している例がみられることから、これを本願指定商品に使用しても、それに接する需要者は、商品のキャッチフレーズを表示したものと理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「いきいき健康」の文字を書してなるものであるところ、該文字から原審説示のような意味合いが看取されるとしても、本願の指定商品との関係においては、キャッチフレーズを表したと認識されるものとはいい難く、また、商品の品質を具体的に表示するものとも認められないというのが相当である。

そして、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見いだすことができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、十分に自他商品識別標識としての機能を果たしうるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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