結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1505(T2002−1505/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「いきいき健康」の文字を標準文字で書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,納豆,食用たんぱく,コンドロイチンを主材料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・スティック状・液状・クリーム状・ペースト状・錠剤とした加工食品,グルコサミンを主材料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・スティック状・液状・クリーム状・ペースト状・錠剤とした加工食品,コラーゲンを主材料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・スティック状・液状・クリーム状・ペースト状・錠剤とした加工食品,キャッツクローを主材料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・スティック状・液状・クリーム状・ペースト状・錠剤とした加工食品,コンドロイチン及びグルコサミンを主材料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・スティック状・液状・クリーム状・ペースト状・錠剤とした加工食品,グルコサミン・コラーゲン及びキャッツクローを主材料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・スティック状・液状・クリーム状・ペースト状・錠剤とした加工食品」を指定商品として、平成12年6月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『いきいき健康』の文字を書してなるところ、『いきいき』の文字は『活気の満ちているさま。勢いよいさま。』を、『健康』の文字は『身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと。壮健。』を意味し、全体として『活気に満ち、健康な状態』との意味を容易に認識させる。特に、健康を維持するのに適した食品、例えば、減塩した食品、ある成分を加減した健康食品等を紹介しているホームページ、フォーラム、教室において、該文字を使用している例がみられることから、これを本願指定商品に使用しても、それに接する需要者は、商品のキャッチフレーズを表示したものと理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「いきいき健康」の文字を書してなるものであるところ、該文字から原審説示のような意味合いが看取されるとしても、本願の指定商品との関係においては、キャッチフレーズを表したと認識されるものとはいい難く、また、商品の品質を具体的に表示するものとも認められないというのが相当である。
そして、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見いだすことができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、十分に自他商品識別標識としての機能を果たしうるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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