1 本願商標
本願商標は、「SUPERMATCH」の欧文字を標準文字で書してなり、第34類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年11月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年11月22日付けの手続補正書によって、第34類「たばこ」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2722945号商標(以下「引用A商標」という。)は、「MATCH 501」の文字を横書きしてなり、平成2年9月17日登録出願、第27類「たばこ」を指定商品として、同9年9月5日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4235845号商標(以下「引用B商標」という。)は、「SILVER MATCH」の欧文字をややデザイン化して横書きしてなり、平成9年7月30日登録出願、第34類「たばこ,紙巻きたばこ用紙,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として、同11年1月29日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
引用A商標は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成16年2月23日になされているものである。
したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が引用A商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標と引用B商標との類否について判断するに、引用B商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、前半の「SILVER」の文字と後半の「MATCH」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、これより生ずると認められる「シルバーマッチ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえその構成中の「SILVER」の文字部分が、「銀」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、引用B商標は、その構成文字全体に相応して「シルバーマッチ」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、引用B商標より「マッチ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用B商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。