結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19809(T2001−19809/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SIA」の文字を標準文字により表わしてなり、第14類、第20類、第21類、第24類、第26類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年5月18日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成15年10月16日及び平成15年11月14日付け手続補正書により、第14類「貴金属製食器類,貴金属製ティーセット,貴金属製タンブラー,貴金属製ナプキンリング,貴金属製盆,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製ろうそく立て,貴金属製氷おけ,貴金属製シャンパンおけ,貴金属製フルーツカップ,貴金属製花瓶,貴金属製額縁,貴金属製鏡,貴金属及びその合金(歯科用のものを除く。),宝石,貴石,時計」、第20類「家具,姿見台その他の鏡,額縁,額縁用飾り縁,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の置物,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の胸像,宝石箱(貴金属製のものを除く。)」、第21類「花用の支持具(生花用のもの),花瓶(貴金属製のものを除く。),植木鉢覆い(紙製のものを除く。),ろうそく立て(貴金属製のものを除く。),食器として用いられるガラス製容器,卵立て(貴金属製のものを除く。),食卓用塩入れ及びこしょう入れ(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),食器として用いられる台所用の容器(貴金属製のものを除く。),食器類(貴金属製のものを除く。),台所用器具(貴金属製のものを除く。),氷おけ及びシャンパンおけ(貴金属製のものを除く。),ナプキンリング(貴金属製のものを除く。),家庭用バスケット(貴金属製のものを除く。),くし及び化粧用スポンジ,ブラシ(絵筆及び塗装用ブラシを除く。),ブラシ製造用材料,清掃用具,スチールウール,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)」、第24類「織物製家庭用リネン製品,織物製食卓用リネン製品,浴用リネン製品(衣服を除く。),ベッド用リネン製品,ベッドカバー,織物,ベッド用毛布,テーブル掛け(紙製のものを除く。)」、第26類「造花,造花の花輪,布製の花,レース及びししゅう布,リボン及び組ひも,ボタン,フックアンドアイ,針類」及び第28類「ゲーム用具,おもちゃ,熊のぬいぐるみ,クリスマスツリー用装飾品(装飾用照明及び菓子を除く。),合成材料製クリスマスツリー,クリスマスツリー用ろうそく立て」と補正されたものである。
原査定は、「本願の指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものではなく、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることができないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確となり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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