結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4603(T2001−4603/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、願書記載の商品を指定商品として、平成11年12月17日に登録出願、その後、指定商品については、同12年11月22日付けの手続補正書をもって、第30類「モンブランケーキの形状をしてなるチョコレート菓子」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第536710号商標(以下「引用A商標」という。)は、「モンブラン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和33年1月13日に登録出願、第43類「菓子及び麺ぽうの類」を指定商品として、同34年6月11日に設定登録され、3回(平成元年12月19日、同3年2月13日、同11年1月19日)にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第536711号商標(以下「引用B商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和33年1月13日に登録出願、第43類「菓子及び麺ぽうの類」を指定商品として、同34年6月11日に設定登録され、3回(平成元年12月19日、同3年2月13日、同11年1月19日)にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の図形と「MORINAGA」の文字部分は一体として、大手製菓メーカーである森永製菓株式会社の代表的出所表示として著名である。そして、その下段に書してなる「デザートチョコレート」の文字は、「デザートとしてのチョコレート菓子」というほどの意味合いを理解させるものであり、また、同じく「プチ・モンブラン」「petit Mont blanc」の文字は、「小さなモンブラン(菓子)」というほどの意味合いが容易に看取されるものである。
そうすると、「モンブラン」「Mont blanc」の文字部分は、本願の指定商品である「モンブランケーキの形状をしてなるチョコレート菓子」を表示したというべきであるから、該文字部分は自他商品の識別力がないか、極めて弱い部分と認められ、単に「モンブラン」とのみ称呼されて取引に資されるものでないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より「モンブラン」の称呼をも生じるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが類似するとした原査定の理由は妥当ではない。そのほか、両商標を類似するものとすべき理由は見出せない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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