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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「著名性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−1339(T2002−1339/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−1339(T2002−1339/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名性判断
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−1339(T2002−1339/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アッシュ」の文字(標準文字)を書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年10月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、フランスの『アンリィ・ド・フォントネィ社』が、商品『ワイン』等に使用している著名な商標『H(ややレタリング化して表してなる)』(仏語読みで「アッシュ」と称呼される)(以下「引用商標」という。)の仏語の表音の片仮名表記である『アッシュ』の文字を書してなるものであるから、出願人がこれをその指定商品について使用するときには、恰も、前記会社の業務に係る商品又は前記会社と経済的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、本願商標の登録出願時及び査定時に、引用商標が他人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解されるところ、引用商標が我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、当審において、職権をもって調査するも、これを著名な商標と認めるに足りる十分な資料を見出し得ない。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が原審説示のアンリィ・ド・フォントネィ社又は同社と関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、取引者、需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとはいうことができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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