結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1339(T2002−1339/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アッシュ」の文字(標準文字)を書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年10月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、フランスの『アンリィ・ド・フォントネィ社』が、商品『ワイン』等に使用している著名な商標『H(ややレタリング化して表してなる)』(仏語読みで「アッシュ」と称呼される)(以下「引用商標」という。)の仏語の表音の片仮名表記である『アッシュ』の文字を書してなるものであるから、出願人がこれをその指定商品について使用するときには、恰も、前記会社の業務に係る商品又は前記会社と経済的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、本願商標の登録出願時及び査定時に、引用商標が他人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解されるところ、引用商標が我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、当審において、職権をもって調査するも、これを著名な商標と認めるに足りる十分な資料を見出し得ない。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が原審説示のアンリィ・ド・フォントネィ社又は同社と関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、取引者、需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとはいうことができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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