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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10587号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「ATAC」の欧文字を左横書きしてなり、第7類「動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)農業用機械器具(苗床幕を除く。)芝刈機、機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、平成8年10月2日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同10年3月25日付けの意見書に代わる手続補正書において、「動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)、農業用機械器具(苗床幕を除く。)、芝刈機、機械要素[(陸上の乗物用のものを除く。)(但し、緩衝器、ばねを除く。)]」と補正され、更に、同11年1月12日付けの手続補正書において、「動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)、農業用機械器具(苗床幕を除く。)、芝刈機、機械要素(陸上の乗物用のもの及び緩衝器、ばねを除く。)」と補正されたものである。

そして、本願の指定商品は、上記のとおり補正された結果、引用登録第2587788号商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたものと認められる。

してみれば、上記登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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