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結論

勝訴(請求認容)

商標「スピードパック」の機能表示の識別性(第3条第1項第3号|審判不服2002−15860(T2002−15860/J1))

審判番号
不服2002−15860(T2002−15860/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スピードパック」
争点(論点)
機能表示の識別性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−15860(T2002−15860/J1)・不服)は、本件商標「スピードパック」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「機能表示の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スピードパック」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成13年6月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『素早く包み込む』と言った意味合いに通ずる英語の『SPEED PACK』を表音で表わした『スピードパック』の文字を書してなるものであり、これを商品、たとえば、元来の手動式血圧計と電子式の『自動血圧計』との関係を考慮して本願商標についてみると、電子式の『自動血圧計』の特徴と考えられる『腕に巻いて締め付ける一連の段取・操作のわずらわしさを伴うこともなく、腕を素早く包み込む方法であること。』を容易に認識させるものであるから、これをその商品に使用しても、取引者・需要者は、その機器における機能・特徴を強調しているものといった程度に理解するにとどまり、単に商品の品質(機能)を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「スピードパック」の片仮名文字よりなるところ、その構成中、前半部分の「スピード」の文字が「速さ、速度」等の意味を、また、後半部分の「パック」の文字が「包み、束」等の意味を有する外来語として、それぞれ知られているとしても、これらを結合した「スピードパック」全体よりは、原査定説示の意味合いを看取し得るものといい難いばかりか、これがその指定商品の品質、機能を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「スピードパック」の文字が商品の品質、機能を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質、機能等を表すものとして認識され得るものということはできないので、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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