結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−15860(T2002−15860/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スピードパック」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成13年6月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『素早く包み込む』と言った意味合いに通ずる英語の『SPEED PACK』を表音で表わした『スピードパック』の文字を書してなるものであり、これを商品、たとえば、元来の手動式血圧計と電子式の『自動血圧計』との関係を考慮して本願商標についてみると、電子式の『自動血圧計』の特徴と考えられる『腕に巻いて締め付ける一連の段取・操作のわずらわしさを伴うこともなく、腕を素早く包み込む方法であること。』を容易に認識させるものであるから、これをその商品に使用しても、取引者・需要者は、その機器における機能・特徴を強調しているものといった程度に理解するにとどまり、単に商品の品質(機能)を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「スピードパック」の片仮名文字よりなるところ、その構成中、前半部分の「スピード」の文字が「速さ、速度」等の意味を、また、後半部分の「パック」の文字が「包み、束」等の意味を有する外来語として、それぞれ知られているとしても、これらを結合した「スピードパック」全体よりは、原査定説示の意味合いを看取し得るものといい難いばかりか、これがその指定商品の品質、機能を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「スピードパック」の文字が商品の品質、機能を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質、機能等を表すものとして認識され得るものということはできないので、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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