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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「牛図形商標の識別力と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−20442(T2001−20442/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−20442(T2001−20442/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
牛図形商標の識別力と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−20442(T2001−20442/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「牛図形商標の識別力と品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、願書記載の商品を指定商品とし、平成11年8月31日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同12年10月4日付けの手続補正書をもって、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、乳牛を写実的に表したものと認められる図からなるところ、牛の乳は本願指定商品中『菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと』との関係において原材料となり得るものであるところ、これを本願指定商品中『牛の乳を使用した商品』に使用したときは単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、カウベルを付けた紫と白の毛色を有する牛の図形からなるものであるところ、これが牛を描いたものとして看取され得る以上に特定の種類の牛を認識できるものとはいい難いばかりか、その色彩からして独創的な一図形として認識されるとみるのが相当である。

そうすると、その指定商品中「牛の乳を使用した商品」に使用しても、品質、原材料を直接的かつ具体的に表示するものともいい得ないものである。

また、当審において、職権をもって調査したが、当該図形が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみると、本願商標は、特定の商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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