結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−20442(T2001−20442/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、願書記載の商品を指定商品とし、平成11年8月31日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同12年10月4日付けの手続補正書をもって、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、乳牛を写実的に表したものと認められる図からなるところ、牛の乳は本願指定商品中『菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと』との関係において原材料となり得るものであるところ、これを本願指定商品中『牛の乳を使用した商品』に使用したときは単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、後掲のとおり、カウベルを付けた紫と白の毛色を有する牛の図形からなるものであるところ、これが牛を描いたものとして看取され得る以上に特定の種類の牛を認識できるものとはいい難いばかりか、その色彩からして独創的な一図形として認識されるとみるのが相当である。
そうすると、その指定商品中「牛の乳を使用した商品」に使用しても、品質、原材料を直接的かつ具体的に表示するものともいい得ないものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、当該図形が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみると、本願商標は、特定の商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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