結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11342(T2000−11342/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ザ・ホラーコミックス」の文字を標準文字により横書きしてなり、第16類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成10年6月18日に登録出願された平成10年商標登録願第51225号の分割出願として、平成11年8月11日に登録出願、指定商品については、同12年4月5日付け手続補正書により、第16類「恐怖漫画を内容とする双書」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「恐怖漫画」という意味合いを認識させる「ザ・ホラーコミックス」の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば「恐怖漫画を内容とする書籍」等、上記意味合いに照応する内容の商品に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「ザ・ホラーコミックス」の文字よりるものであって、第1文字の「ザ」と第2文字の「ホ」の両文字間に中点「・」が配されているものの、これら各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、全体をもって一体不可分の構成よりなるとみて何ら不自然なものではないから、これがその指定商品である「恐怖漫画を内容とする双書」に使用された場合、これに接した取引者、需要者がこれより商品の品質(内容)を具体的に表したものと認識し把握するとはいえないばかりでなく、この種商品を扱う業界において「ザ・ホラーコミックス」の文字が商品の品質(内容)を表示するものとして普通に使用されているという事実も見出せなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品について、商品の品質(内容)を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品が、前記1のとおり、手続補正書によって補正された結果、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものとなった。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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