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結論

勝訴(請求認容)

商標「ザ・ホラーコミックス」の商品の品質表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−11342(T2000−11342/J1))

審判番号
不服2000−11342(T2000−11342/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ザ・ホラーコミックス」
争点(論点)
商品の品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−11342(T2000−11342/J1)・不服)は、本件商標「ザ・ホラーコミックス」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品の品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ザ・ホラーコミックス」の文字を標準文字により横書きしてなり、第16類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成10年6月18日に登録出願された平成10年商標登録願第51225号の分割出願として、平成11年8月11日に登録出願、指定商品については、同12年4月5日付け手続補正書により、第16類「恐怖漫画を内容とする双書」と補正されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、「恐怖漫画」という意味合いを認識させる「ザ・ホラーコミックス」の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば「恐怖漫画を内容とする書籍」等、上記意味合いに照応する内容の商品に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ザ・ホラーコミックス」の文字よりるものであって、第1文字の「ザ」と第2文字の「ホ」の両文字間に中点「・」が配されているものの、これら各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、全体をもって一体不可分の構成よりなるとみて何ら不自然なものではないから、これがその指定商品である「恐怖漫画を内容とする双書」に使用された場合、これに接した取引者、需要者がこれより商品の品質(内容)を具体的に表したものと認識し把握するとはいえないばかりでなく、この種商品を扱う業界において「ザ・ホラーコミックス」の文字が商品の品質(内容)を表示するものとして普通に使用されているという事実も見出せなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について、商品の品質(内容)を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品が、前記1のとおり、手続補正書によって補正された結果、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものとなった。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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