結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第10594号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナイスエージング」の片仮名文字と「NICE AGEING」の欧文字とを上下二段に書してなり、第24類「織物(畳べり地を除く。)、メリヤス生地、かや、敷き布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布、織物製壁掛け、織物製ブラインド、カーテン、テーブル掛け、どん帳」を指定商品として、平成8年10月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『精密な、正確な』の意味を有する『ナイス』『NICE』の文字と織物の捺染後にエージャー(捺染蒸熱機)による染料の固着・発色・抜染の行程の意味を有する『エージング』『AGEING』の文字とを結合して成る『ナイスエージング』『NICE AGEING』の文字を二段に書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用する場合は、『正確な織物の捺染後の染料の固着・発色・抜染の行程により製造した商品』の意味合いを表現したものと需要者に容易に理解、認識させるにとどまり、単に商品の製造方法、品質を表示するにすぎないものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ナイスエージング」の文字と「NICE AGEING」の文字を上下二段に書してなるところ、構成中の「ナイス」及び「NICE」の各文字が前者は「よい、すばらしい」等の意味で複合語をつくるものとして、後者は「加齢、老化」等の意味合いを有する「AGING」に通ずるものとして、共に一般に知られているから、「ナイスエージング」及び「NICE AGEING」の各文字は、原審で説示するような意味合いを看取させるというより、むしろ、「すばらしい加齢」等の如き意味合いを表現したものとして理解、把握されるものとみるのが自然である。
しかして、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「ナイスエージング」及び「NICE AGEING」の各文字が商品の品質、製造方法等を表示するためのものとして取引上に使用されている事実は当審において調査したが発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の製造方法、品質を表示したものでなく、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得ると判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、その登録を拒絶すべき限りでない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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