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Trademark Appeal Case

氏名商標の使用による識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−19851(T2001−19851/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類及び第42類の願書記載のとおりの商品、役務を指定商品・役務として平成12年1月12日登録出願、その後、指定商品・役務については、当審において平成16年3月30日付け手続補正書をもって、第30類「洋菓子」及び第43類「洋菓子を主とする飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、ケーキ職人の名前がありふれた氏にあたる『高木』氏であること、つまり、高木さんの手になる商品及び役務であることを観念させる『Le Patissier TAKAGi』(Paのaの上にアクサン−シルコンフレクスが付されている。)『ル パティシェ タカギ』の文字を書してなるから、これをその指定商品及び指定役務に使用したとしても何れの高木かが特定し難いので、需要者が何人かの業務に商品及び役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「Le Patissier TAKAGI 」(「Pa」の「a」の上にアクサン・シルコンフレックスが付されている。)及び「ル パティシエ タカギ」の文字を2段に横書きしてなるものであるが、構成中前半の「Le Patissier」及び「ル パティシエ」の文字部分は「菓子職人」の意味合いを表すものとして本願指定商品・役務を取り扱う業界において使用され、また、後半の「TAKAGI」及び「タカギ」の文字部分は、ありふれた氏「高木」に通じるとみるのが相当である。

しかしながら、請求人の主張、当審において提出された証拠書類によれば、請求人は、本願商標をその指定商品「洋菓子」に永年使用した結果、取引者・需要者が請求人の取り扱いに係る商品であることを認識することができる状態に至ったものと認め得るものである。

また、ケーキ等の洋菓子を販売する店舗においては、商品を販売するのみならず、店内で飲み物とともに供することが、広く行われていることからすれば、商品「洋菓子」において商標としての機能を有する本願商標を、その指定役務「洋菓子を主とする飲食物の提供」について使用した場合においても、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないということはできないものである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品・役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標とはいえないものというを相当とする。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきでない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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