結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−8108(T2003−8108/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PREX」の文字を横書きにしてなり、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機」を指定商品として、平成13年6月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4383769号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記のとおりである。そして、上記引用商標に係る商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求(2003年審判第30682号及び取消審判の請求2003年審判第31017号)があった結果、指定商品の一部について登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が平成15年11月19日及び同16年1月19日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに非類似の商品となったものと認められる。
したがって、商標の類否について検討するまでもなく、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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