結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−20955(T2001−20955/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヒト」の文字(標準文字)よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みDVD,ガソリンステーション用装置,自動販売機,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成12年8月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ヒト』の文字を普通に書してなり、該文字よりは『人間』を認識させるにすぎず、本願指定商品についてみても、人間が操作あるいは使用するものである。そして、近年、人がより使いやすいように商品を改良する研究・開発がなされている状況もあり、そうとすれば、これを本願指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者に上記意味合いを認識させるに止まり、結局、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「ヒト」の文字が「人間」を認識させ、また、近時、人に関する研究が行われているにしても、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、直ちに商品の品質等を記述したものと把握・理解し得る商標とはいえず、むしろ、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これを指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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