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Trademark Appeal Case

商標権移転と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10504(T2002−10504/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Anchor」の欧文字を標準文字とし、願書に記載された第10類に属する商品を指定して平成12年3月23日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成13年8月9日付け手続補正書及び当審における平成16年4月26日付け手続補正書により、最終的に第10類「医療用ガイドワイヤー,その他のインターベンション治療用器具,その他の医療用機械器具,避妊用具,耳栓,医療用手袋,しびん,病人用便器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2122643号商標他4件(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標中の登録第2589587号の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成15年12月3日にされているものである。

そして、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品中、上記の移転された商品以外の商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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