結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1498(T2002−1498/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第29類「中華惣菜のもと」を指定商品として、平成12年2月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、赤地の縦長平行四辺形の中に黄色で『スピード中華』の文字を書してなるところ、『スピード中華』の文字は『手早く調理できる中華風の商品』といった意味合いを簡潔に表現した宣伝文句の一つと把握されるにとどまるものであって、赤地平行四辺形に黄色で書してなる表現方法も、幾分デザインが施されているとはいえ、今日のレタリングの多様化に照らしてみれば、未だ通常用いられる方法の域を出ないものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、後掲のとおり、赤色の短冊内に、黄色の文字で「スピード中華」と縦書きしてなるところ、その構成中の「スピード」の文字が「速さ、速度(力)、迅速」を意味し、「中華」の文字が「中華料理」を看取させるものであるとしても、両文字を結合した本願商標からは、原審説示のような暗示的な意味合いを感じとる以上に、その指定商品の品質等を具体的ないし記述的に表示するものでもなく、本願の指定商品との関係においては、キャッチフレーズを表したと認識されるものとはいい難い。
また、当審において、職権をもって調査したが、「スピード中華」の文字は、出願人が販売する商品に相当程度の使用実績が認められる以外、この種業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、その構成態様(短冊と色彩文字の結合)及び出願人の取り扱い商品として看取される取引状況の蓋然性とも相俟って、一種の造語を表したものとして認識されるものとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、十分に自他商品識別標識としての機能を果たしうるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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