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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「結合語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−1498(T2002−1498/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−1498(T2002−1498/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合語の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−1498(T2002−1498/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第29類「中華惣菜のもと」を指定商品として、平成12年2月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、赤地の縦長平行四辺形の中に黄色で『スピード中華』の文字を書してなるところ、『スピード中華』の文字は『手早く調理できる中華風の商品』といった意味合いを簡潔に表現した宣伝文句の一つと把握されるにとどまるものであって、赤地平行四辺形に黄色で書してなる表現方法も、幾分デザインが施されているとはいえ、今日のレタリングの多様化に照らしてみれば、未だ通常用いられる方法の域を出ないものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、赤色の短冊内に、黄色の文字で「スピード中華」と縦書きしてなるところ、その構成中の「スピード」の文字が「速さ、速度(力)、迅速」を意味し、「中華」の文字が「中華料理」を看取させるものであるとしても、両文字を結合した本願商標からは、原審説示のような暗示的な意味合いを感じとる以上に、その指定商品の品質等を具体的ないし記述的に表示するものでもなく、本願の指定商品との関係においては、キャッチフレーズを表したと認識されるものとはいい難い。

また、当審において、職権をもって調査したが、「スピード中華」の文字は、出願人が販売する商品に相当程度の使用実績が認められる以外、この種業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、その構成態様(短冊と色彩文字の結合)及び出願人の取り扱い商品として看取される取引状況の蓋然性とも相俟って、一種の造語を表したものとして認識されるものとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、十分に自他商品識別標識としての機能を果たしうるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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