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Trademark Appeal Case

造語と品質誤認のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6903(T2002−6903/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スクレットタイル調」の文字を標準文字により書してなり、第19類の願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年1月19日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同14年4月19日付けの手続補正書により、「タイル張りを施したような表面模様のセメント製外壁材」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に張り付けて用いる陶磁製の小片状の薄板を認識させる「タイル」の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中、上記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「タイル」の文字が、「張り付けて用いる陶磁製の小片状の薄板」の意味を有するとしても、かかる構成にあっては、直ちに前記意味合いを理解、認識させるとはいい難いものであり、むしろ構成文字全体をもって一種の造語と認識され、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標を前記1のとおりに補正された指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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