結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15427(T2003−15427/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マルボシこだわり穀物酢」の文字を標準文字により表してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同15年5月23日付提出の手続補正書により、第30類「穀物酢」と補正されたものである。
原査定は、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当し、また、登録第2670718号商標、登録第2670719号商標、登録第2670720号商標、登録第2670721号商標、登録第2690692号商標及び登録第2690693号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標登録原簿によれば、平成15年8月6日付で商標権の移転登録がなされ、その結果、本願の出願人(請求人)と、引用商標の商標権者とは同一人となったものである。
また、本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり、原審における平成15年5月23日付の手続補正書により、第30類「穀物酢」と補正された結果、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなったものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。