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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2079(T2000−2079/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SDS」の欧文字を標準文字により書してなり、第1類及び第6類の願書記載の商品を指定商品として、平成9年12月25日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、原審において平成11年7月2日付け、及び当審において同15年6月25日付け手続補正書により、第6類「吸着されたガスを貯蔵できかつ分配するためにガスを離脱する固形吸着剤を保持するガス供給用金属製包装用容器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第797809号商標(以下「引用商標」いう。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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