結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30633(T2003−30633/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件審判請求に係る登録第2436887号商標(以下「本件商標」という。)は、「ROYALCOLLECTION」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年11月12日に登録出願し、第21類「宝玉、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録されたものである。その後、この商標権は、平成14年11月5日に存続期間の更新登録がされ、現在有効に存続している。
そして、本件商標の指定商品については、平成14年7月31日にした書換登録申請により、以下の商品を指定商品として、同年12月25日に書換登録されたものである。なお、本件審判事件は、この書換登録がされた後に請求されたものであり、その請求の登録は平成15年6月11日にされている。
<書換登録された指定商品>
第3類「つけづめ,つけまつ毛」
第6類「金属製のバックル」
第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」
第10類「耳かき」
第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」
第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」
第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」
第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」
第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花 の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」
請求人は、本件商標の登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めて、その理由を要旨以下のとおり述べ、その証拠方法として甲第1号証ないし同第3号証を提出した。
請求人が調査したところによれば、本件商標は、その指定商品について、本件審判請求前、継続して3年以上、日本国内において商標権者たる被請求人が使用した事実が存しない。
また、甲第2号証の商標登録原簿謄本より明らかなように、本件商標については、専用使用権者が存在しないし、少なくとも登録された通常使用権者は存在しない。
よって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がないから商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のとおり述べ、その証拠方法として乙第1号証ないし同第24号証を提出した。
被請求人は、本店所在地に事務所を構え、同じ建物内に展示室を有する。バッグなどの商品は、ここで定期的に開く展示会で展示して訪れた顧客に対して販売したり、それ以外のときには個々の注文を受けて製作し販売するのが、主な販売形態である。
この納品書の白地原本を乙第2号証に示す。一組が「納品書(控)」「請求書」「納品書」の3枚つづりであって、いずれの票にも、上端中央部にグレー地の枠がありこの中に本件商標「ROYALCOLLECTION」が白抜きで表示されている。この納品書は、上記バッグ類の他、宝石類などを含めた被請求人の業務全般に共通して使用されている。
したがって、被請求人が過去3年間にかばん類、袋物を販売したものである。
また、乙第5号証ないし乙第15号証の商品に統一的に使用されているタグには、必要的に記載した価格と「R」マーク以外には、「Royal/collection」の文字のみしか表示されていないから、ブランド名、販売者名または店舗名としては「Royal collection」と認識される。本件商標を一連に書すと長くなるため、タグの小さな面積の制約からこのような二段書きの態様としたものであるが、「Royal」または「collection」を個々に捉えたのでは意味をなさないから、常に全体が一体のものとして把握される。
したがって、ここで使用されている商標は、本件商標の活字体の一部を筆記体に、大文字の一部を小文字に、それぞれ書体・字種のみを変えた同一の文字から成るものであるから、社会通念上、本件商標と同一の商標である。
また乙第15号証のポーチ(小)に直接付されている商標も、タグと同様の態様であるから、上記の趣旨から本件商標と社会通念上同一の商標である。
よって、本件審判請求は成り立たないものである。
被請求人は、本件商標をかばん類及び袋物について使用をしていると主張しているのでその点について検討する。
(1)「納品書(控)」(写)である乙第1号証の1ないし17及び「売上台帳」(写)である乙第3号証をみるに、乙第1号証の1ないし17の「納品書(控)」には、「INPORT.ORIGINAL JEWELRY」、「株式会社ロイヤルコレクション」、「大阪市天王寺区逢阪2丁目4番4号」と発行者が記載されていて、これらの「納品書(控)」は平成12年9月7日ないし同15年3月1日にかけて発行されたものである。そして、そのいずれの「納品書(控)」にも、その「納品書(控)」のタイトルの右側に黒く塗り潰した横長長方形内に本件商標とほぼ同一の書体で「ROYALCOLLECTION」の欧文字を一連に地抜きで表示(以下「使用商標1」という。)されていることが認められる。また、それらの「納品書(控)」における、それぞれの品名の欄に「バッグ」、「ポーチ」、「格子キルトバッグ」、「小物バック」、「トートバック」、「ベルト」、「バーキンバッグ」、「オーストリッチサイフ」、「エルメスカバン」、「ショルダー」、「チルトカバン」、「デニムカバン」、「ポシェット」、「ケリーバッグ」又は「ヒョウガラバック」等の名称及び数量、金額がそれぞれ記載されている。そして、「売上台帳」(写し)である乙第3号証の1ないし6には、前記「納品書(控)」(乙第1号証の1ないし17)に記載されている日付、品名、売上及び受入金額がそれぞれ記載されるいることが認められる。
また、未使用の「納品書(控)」である乙第2号証によると、「納品書(控)」、「請求書」及び「納品書」の3枚綴りとなっていて、その内の「納品書(控)」は乙第1号証の1ないし17と同じ様式であり、また、それに連結されている「請求書」及び「納品書」にも「納品書(控)」と同様に使用商標1が表示されている。
(2)品名「巾着袋(大)」及び「巾着袋(小)」の商品を撮影した写真である乙第4号証ないし同第5号証(枝番を含む。)によると、二つ折りにされた巾着袋を透明な包装袋に収納された状態の写真であるところ、その商品の表面に使用商標1とほぼ同様の構成態様で金色の横長長方形の地に「ROYALCOLLECTION」の欧文字が地抜きして表示(以下「使用商標2」という。)されているのが認められる。そして、その商品に付けられているタグの表面には、「Royal」(筆記体)の欧文字を表示し、その下段に「.collection」(ゴシック体、「Royal」の文字より小さく表示)の欧文字が表示されている。
(3)品名「小物袋」の商品を撮影した写真である乙第6号証の1ないし3によると、やや横長の四角形状の小物袋の右下部分に金色で、「ROYALCOLLECTION」の欧文字が表示(以下「使用商標3」という。)されているのが認められる。また、その「小物袋」には、「巾着袋」に付けられていたタグと同じ商標を表示したタグが付されている。
(4)品名「イタリア製長財布」、「がま口型の財布」、「バーキンバッグ」「ケリーバッグ」、「布製手提げカバン」(2種類)、「布製リュックサック」、「布製ポーチ」「ジラフ柄大型かばん」「ヒョウ柄大型かばん」及び「ポーチ(小)」の商品を撮影した写真である乙第8号証ないし同第18号証(枝番号を含む。)によると、それぞれの商品には「巾着袋」に付けられていたタグと同じ商標を表示したタグが付されている。
前項1における事実からすると、使用商標1、2及び3が使用されていたものと認められるので、それらの使用商標が本件商標と同一のものであるか否かを検討する。
本件商標は、第1の項で述べたとおり「ROYALCOLLECTION」の欧文字からなるところ、使用商標1及び2は、黒く又は金色に塗り潰した横長長方形内に、本件商標と同一の綴り文字により、かつほぼ同様の書体で「ROYALCOLLECTION」の欧文字を一連に地抜きで表示されているものと認められるものである。そして横長長方形の地となる図形の有無、色彩に黒と金色の差異があるとしても、その図形は「ROYALCOLLECTION」の文字を強調する意図程度に表された付記的なものとみられるにすぎないものであり、またその色彩の差異によって異なる商標とみられるほどに影響を及ぼすものとはいえないことから、使用商標1及び2は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものである。
次に、使用商標3については、本件商標と同じ綴り文字であって、ほぼ同様の書体により表されているものと認められるのであり、使用商標と色彩が異なるとしても、その色彩の差異によって異なる商標とみられるほどに影響を及ぼすものとはいえないことから、使用商標3は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものである。
前項1における事実からすると、「納品書(写)」及び「売上台帳」に記載されている商品、及びそれらの商品を撮影したとみられる写真に表されている商品は、「バッグ」、「カバン」、「ポーチ」、「ポシェット」又は「サイフ」と認められるものであり、それらの商品は、いずれも本件商標の指定商品中第18類「かばん類、袋物」に含まれる商品と認められる。
以上からすると、商標権者は、本件商標と社会通念上同一とみられる使用商標1、2及び3を、本件審判請求に係る指定商品中「バッグ」、「カバン」、「ポーチ」、「ポシェット」及び「サイフ」について、少なくとも、その審判請求の登録前3年以内である平成12年9月7日ないし同15年3月1日にかけて使用していたものと認められる。
してみれば、請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者によってその審判請求に係る指定商品について本件商標の使用をしていたことを証明し得たものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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